峯村司法書士事務所

長野相続あんしん相談室

〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階

受付時間 9:00~19:00(平日)土日祝の相談もご予約いただけます。

遺言作成のテクニック

遺言の作成と保管はどのようにすれば一番いいですか?

どの種類の遺言を作るのか迷っている方へ

今までも見てきたとおり、普通方式の遺言には、下記の3種類があります。
それぞれの、遺言にはそのメリットとデメリットがあります。
 

種類

メリット

デメリット
自筆証書
  • 一番簡単で費用がかからない。
  • 自分の思ったとおりに自由に作れる。
  • 遺言の作成を秘密にしておける。
  • 紛失の恐れがある。
  • 第三者によって偽造・変造される恐れがある。
  • 一定の知識がないと、余計にトラブルの元になることもある。
公正証書
  • 何より安心・確実である。
  • 思いのほか手続が簡単。
  • 手間と費用がかかる。
  • 遺言の存在・内容が公になる。
秘密証書
  • 内容を秘密にできる。
  • 自筆証書遺言として有効になることもある。
  • 手間と費用がかかる。
  • 遺言の内容は秘密にできるが、遺言の存在は秘密にできない。

以上のようなことを十分に検討したうえで、自分に一番合った遺言を作るようにしましょう。

 


専門家に頼むメリット

イメージ

しかし、私が、お勧めするのは、やはり『公正証書遺言』です。
そして、公正証書遺言を作る際は司法書士・行政書士などの専門家に依頼するのがなお安心だと思います。
遺言には遺言執行者を置くことができ、その資格に制限はなく、誰がなってもいいのですが、それもまた事前の打ち合わせの上、司法書士や行政書士を指名しておけば、あとになって遺言執行者に就任してもらえるかどうかの心配もいりませんし、全てが職務上のこととして円滑に進むことになります(相続法改正により、遺言執行者の権限が明確化されました。施行日:2019年7月1日)。
証人2人にも、その司法書士などがなってくれますし、司法書士などには法律上の守秘義務があるので、遺言の内容が外に漏れる心配はありません。
それに、毎日の仕事にいちいち関心を持つこともなく、遺言者の家族に会うこともありません。
でき上がった遺言も、そのまま司法書士に保管しておいてもらえば、なお安全で、そこに保管してある旨を必要な者にだけ知らせておき、さらに、司法書士に家族には秘密にしておいて欲しい旨を伝えておけば、これはもう秘密証書遺言を作ったのも同然です。

秘密証書遺言は、内容は自分で作らなければいけませんが、公正証書遺言の作成を司法書士に頼んでおけば、内容についての失敗をすることもありません。

公証人は、方式については厳格に注意を払いますが、遺言の内容については立ち入ることはなく、細かい相談にはのってくれません。
しかし、司法書士に遺言の作成を頼めば、全ての事情を考慮して最も良い遺言を作ってくれるのです。
また、秘密証書遺言は、公証人が保管してくれるわけではありませんが、公正証書遺言の場合は原本は公証役場に保管されますし、しかも現実の正本・謄本の保管も司法書士がするので安心です。
このようにいろんな点で司法書士などの専門家が関与して作成した公正証書遺言は秘密証書遺言に勝るのです。
ですから、公証人を誰にするかという前の段階から、司法書士・行政書士にお願いするのがよいでしょう。
確かに、専門家に頼めば、それだけの費用はかかりますが、何千万円もする遺産の行方を確実にすると思えば、それほど高いとはいえないでしょう。
下手な遺言を書いてしまい、余計問題がこじれる場合もありますので、少しでも不安を感じている人は、一度当事務所にご相談下さい。

ページトップへ戻る

 2 遺言の内容について気をつけることはどこですか?

内容はハッキリと書く

遺言を書くにあたって気をつけて欲しいことは内容を明確に書くということです。
『明確に』とは、つまり意味不明にならないように主語・述語をそのつながりをハッキリと書くということです。
特に、遺言の内容が2通りに解釈されることのないように書かなければいけません。
要は、下手にいい子ぶって内容を曖昧にしないで『断固として決める』ということです。


土地の所在地や地番はお間違えなく

人の名前を間違えることはあまりないと思いますが、家や土地の所在地や地番の間違いは少なくありません。
また、人の名前を間違えることはあまりないと思いますが、書いたつもりで書き忘れることはたまにあります。
ですから、遺言を書く前に必ず『相続人名簿』『財産目録』を作ることをオススメします。
このときの財産目録にその他の財産という項目を作っておき、細かいものは一切そこに入れてしまうのです。
そうすることによって、できる限り書き落としがなくなる様にすることができます。


遺言の内容に重みをもたすには

遺言書は本来、結論だけを書けばいいのですが、なぜ、そのような配分になったのかという根拠を書いておくのがいいでしょう。
自筆証書遺言であれば、遺言書自体に根拠を書いてもいいですし、公正証書遺言の場合は、遺言書の他にメモで補ってもいいでしょう。


寄与分があるときはこうする

寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に特別貢献(特別の寄与)した相続人・親族がいた場合に、その相続人等に法定相続分以上の財産を相続させるという制度です。

自分の遺産が現在あるおかげは、過去にある者の寄与があったから、という人も中にはいるでしょう。
寄与分の主張をする場合、遺言で相続分の指定をする際に他の相続人の納得を得るために、そのような寄与の内容を具体的に書いておくのも一つの手です。
これは、関係者を納得させるためだけにとどまらず、法律的な意味を生じさせるためにも有効なことなのです。

と、言いますのも遺留分との絡みがあるからです。
遺言といえども、遺留分を侵すことはできませんが、それが寄与分となると話は別になるからです。
そもそも、寄与分というのは本来であれば遺産の範囲外であったものが、たまたま名目上、遺産になって残っていたという発想に基づくものですから遺留分によって支配されることはないのです。
だから、遺言の内容が遺留分に抵触する恐れがあるのであれば、この寄与分のことを遺言書に記載しておくのも一つのテクニックといえるでしょう。


特別受益があった場合はこうする

特別受益とは、以前に相続人の誰かに何かしらの贈与をしてあって、それが相続分の前渡しとみなされるもののことです。

相続人は、普通家族であることが多いので、このような贈与があった事実はみんなが知っていますが、ときには、この贈与が誰も知らないことだってないとは言えません。
ですから、遺言書でそのことに触れておいて関係者に注意を促すことが必要なときもあるでしょう。
また、逆に、特別受益がなかったのであれば、その旨を書いておいた方がいい場合もあるでしょう。

例えば、ある土地を相続人の1人に与えた場合、それが贈与であれば特別受益になってしまいますが対価をもらっているのであれば特別受益にはならないわけですから、その旨を遺言状やメモに残しておくのがいいでしょう。

ただし、そのような書類があったという事と、本当に対価の支払があったということは別問題ですので通帳などによって振込みがあったことを立証する必要が別にありますが、仮にそのような裏づけがなくても、一応対価の支払があったことを遺言者本人が認めている限り反証がない限りそれ自体が一つの証拠になるので、そのことを明記しておくということは十分に意味があるといえるのです。

ページトップへ戻る

 3 遺言書のサンプルを見てみたいのですが?

サンプルを参考にしてください。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

最も簡単な場合

遺 言 書

私の遺産は全て、妻である花子に相続させる。                   

令和○年○月○日
甲野 太助 印

このような遺言書は、法定相続人が妻と兄弟姉妹のときに有効です。

と、言うのも兄弟姉妹には遺留分がありませんので、この遺言書があれば十分というわけです。

相続分だけを指定した場合

遺 言 書

 

1.妻花子は2分の1

  長男一郎は4分の1

  次男二郎は8分の1

  三男三郎は8分の1

 

2.甲野家の祭祀は、長男である一郎が主宰するものとし、祖先の供養を怠っては

  ならない。前条において長男一郎の相続分を4分の1に指定したのは、祖先の

  祭祀の費用を支弁するためである。

 

3.遺言執行者は次の者を指名する。

  都道府県市町村番地

  司法書士 ○○○○

令和○年○月○日
甲野 太助 印

この場合、長男と次男には、それぞれ法定相続分の2分の1(つまり、全遺産の8分の1づつ)の遺留分がありますが、今回の場合には遺留分の侵害はありません。
相続分の割合を指定した理由や心情を書いてもかまいません。

遺産分割の方法のみを指定した場合

  
遺 言 書
私の遺産の相続の分割は次のようにする。

1.妻花子は次の土地を取得する
 所   在 〇県〇市○町○丁目
 地   番 1番1号
 地   目 畑
 地   積 200㎡

2.長男一郎は次の建物を取得する。
 所   在 〇県〇市○町○丁目○番地
 家屋番号  1番1
 種   類 店舗
 構   造 木造スレート葺2階建
 床 面 積 1階 150㎡ 2階 100㎡

3.次男二郎は○○株式会社の株式10株と、○○銀行の定期預金○○円を取得する。

令和○年○月○日
甲野 太助 印

このように物件を指定しておくと、不動産の登記の際にも便利ですし、相続人間の紛争を未然に予防する効果があります。
相続分の指定だけだと、割合が多いだの少ないだの、別途個々の物件をどう分けるかで争いが起きることがあります。
加えて公正証書遺言にしておけば遺言執行者は非常に簡単に相続登記をすることができます。

 

その他のQ&A

Q&A-遺言の基礎知識

Q&A-遺言のススメ

Q&A-遺言トラブル

司法書士 峯村伸吾 

お気軽にお問合せください

相続・遺言のお悩みを解消

相談無料。

平日昼間だけでなく、土日祝日・夜間もご相談いただけます。

お電話でのお問合せはこちら

026-274-5641

受付時間:9:00~19:00

無料相談実施中!

ご相談はお気軽に

026-274-5641

メールは24時間受付です。
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

司法書士 峯村伸吾

司法書士 峯村伸吾

親切・丁寧な対応を常に心がけております。どうぞお気軽にご相談ください。

相談予約・お問合せ
LINEからも受付中

友だち追加

峯村司法書士事務所

峯村伸吾司法書士事務所は、下記サイトの運営もしております。

相続法の改正で、いままでの知識・常識と違った形式での遺言書が効力を持つことになりました。どのようにしたらお気持ちを正しく残せるのか、お役に立つ情報をお伝えします。

詳細はこちら

司法書士は登記のプロです。不動産登記や会社・法人登記を正確に行い、取引の安全を守ります。

詳細はこちら

司法書士とスタッフによる楽しいブログです。随時更新中です。

XXX-XXX-XXXに電話する