司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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不動産を相続した方へ 相続登記はお済みですか?

相続登記とは?

相続登記とは、
不動産(建物や土地)の所有者が亡くなった時に、その不動産所有者の名義を変更する手続きです。不動産が家屋でもマンションでも車庫でも、農地や私道であっても相続登記を行い、名義変更をする必要があります。

法務局に、亡くなった方(被相続人)から相続人への名義変更の登記申請をすることで、不動産の所有者が変更されます。

 

相続には様々な手続きがありますが、その中で多くの方が難しい、どうしたら良いか分からない、と感じられることの一つが「相続登記」ではないでしょうか。

ここでは、登記のプロである司法書士が、相続登記をしなかった場合のデメリットについてお話しします。

 

相続登記をしなかったら?

相続登記をせずに故人の名義のまま放置していると、デメリットがいろいろあります。

デメリット その1 不動産の売却ができない

相続登記のされていない不動産(建物・土地)をお持ちの方が、実際に多くお困りになられています。不動産を売却しようと思ったら、名義が故人のままのため、慌てて登記の相談に来られるのです。

不動産の名義故人のままでは、不動産を販売することができません

不動産を売買する時には、通常、代金決済とともに所有権移転の登記の申請を行います。不動産の名義が故人のままの場合は、売主と所有者の名義が一致しないことになりますので、登記することができませんし、そもそも、登記簿上の所有者でない人から不動産を購入する人もいないでしょう。

そのため、不動産を売りたい場合は、事前に故人から相続人へ名義を変更しなければなりません。しかし、相続時から時間が空いている場合、相続関係が複雑になって登記に時間がかかることが多いです。せっかく買いたい人がいてもタイミングを逃してしまい、売れなくなってしまうと困りますね。

デメリット その2 不動産が差し押さえされるおそれ

相続人の中に借金のある人がいる場合、その債権者に相続持ち分を差し押さえられてしまうおそれがあります。

不動産などの相続財産は、遺産分割が終わるまでは全ての相続人が共有している状態です。そのため、債権者は借金のある相続人の法定相続分差し押さえすることができます。たとえ、その不動産を取得する人が決まっていたとしても、相続登記をしていないと、事情を知らない債権者主張することはできません

赤の他人と不動産を共有することになりますので、その後の管理や利用が困難になるでしょう。また、差し押さえにより共有状態となった不動産を単独所有するには、債権者に相当の支払いをして共有部分を買い取るしかなく、余計な費用がかかることになります。

仮に今の相続人の中に借金をしている人がいなくても、時間がたつと「相続人の相続人、そのまた相続人・・・」と相続人の人数は増えていきますので、差し押さえに合うリスクも高くなります。自分には無関係とは言い切れないのではないでしょうか。

 

デメリット その3相続関係が複雑になり、手間や費用が増える

最も多く起こりうるのが、こちらのケースです。

登記をするまでに時間がたてばたつほど、遺産分割協議に押印してもらうのが難しくなることが多いです。相続が発生した当時に快く納得してくれた相続人も、時間がたって経済状況の変化があったり、認知症などで意思能力が無くなっていたりして、スムーズにいかない場合があります。

また、相続登記をしない間に他の相続人が亡くなった場合、さらに手続きが複雑になり、登記の手間費用が多くかかります。必要な書類も多くなり費用がかかりますし、ほとんど面識のない相手と連絡を取るのも一苦労、遺産分割の話をするのも大変なストレスを伴います。

円満のはずだった相続が、相続登記をしていなかったために『争族』となってしまわないようにしたいですね。

相続登記
みんなが訊きたい「3つの疑問」

まとめ

相続登記をしないとデメリットが生じる可能性があります。

できるだけ早く、相続登記をしましょう。登記の申請は、司法書士等の専門家に任せるとスムーズです。

相続登記はお済みですか?
「長野相続あんしん相談室」がお手伝いします。

名義変更の登記が終わっていない建物(家、マンション、車庫など)、土地(自宅の敷地、畑、農地など)をお持ちの方は、将来的に不利益が生じる可能性があります。

次の世代に安心して引き継ぐためにも、「登記が必要」と気付いた時が、登記手続きをするチャンスです。

相続したのが何年前でもかまいません。まずは、お気軽にお問合せください。

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