峯村司法書士事務所

長野相続あんしん相談室

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夫婦間贈与(贈与税の配偶者控除)

夫婦間贈与(贈与税の配偶者控除)

夫婦間贈与の概要

贈与税の非課税枠は1年間で110万円です。これはたとえ夫婦であっても変わることはないので、夫婦間で年間に110万円超の金銭を贈与した場合には贈与税が課税されます。しかし、夫婦の場合には特例があり、それが夫婦間贈与(贈与税の配偶者控除)と呼ばれるものです。具体的には、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、上記の110万円の控除とは別に最高で2000万円までが非課税となります。

また、民法が改正されたことにより、婚姻期間20年以上である夫婦間で行った贈与が保護され、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなりました(持戻免除の推定)。それにより、遺産分割において配偶者はより多く財産を取得することができるようになりました。(相続法改正。施行日:2019年7月1日)
※贈与税の配偶者控除と民法改正の持戻免除の推定の条件は異なります。持戻免除の推定について、詳しくはこちらをご確認ください。

【まとめ】

夫婦間贈与を利用すれば最高で2110万円が非課税に!

夫婦間贈与の条件

夫婦間贈与を利用するには一定の条件をクリアーする必要があります。よって、夫婦であるというだけで利用できるわけではありませんのでご注意ください。なお、ここでいう夫婦というのは法律上の婚姻をした夫婦を指しますので、事実婚(内縁)では条件を満たしません。また、夫婦間贈与は同じ配偶者からは一生に一度しか利用することはできません。なお、具体的な条件は以下のとおりです。

1.夫婦の婚姻期間が20年以上あること ※内縁の期間は含まれません

2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用の不動産(もしくは居住用の不動産を取得するための金銭)であること

3.贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が②の居住用の不動産に現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること

【まとめ】

夫婦間贈与を利用するには上記の3つの条件をクリアーすること!

相続法改正における「持戻免除の推定」の条件とは異なりますので注意が必要です。

居住用不動産の範囲

夫婦間贈与の対象となる不動産は、贈与を受けた配偶者が実際に居住するための国内の家屋もしくはその家屋の敷地です。なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。また、居住用家屋と敷地を一括して贈与する場合に限らず、居住用家屋のみの贈与であったり、居住用家屋の敷地のみの贈与であっても夫婦間贈与の対象となります。

【まとめ】

家屋のみや敷地のみの贈与でも夫婦間贈与の対象になる

敷地のみを贈与する場合

夫婦間贈与は、居住用の家屋とその敷地をセットで贈与する場合のみならず、どちらか一方の贈与であっても対象となります。また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても贈与税の配偶者控除の対象となります。しかし、敷地のみの贈与で夫婦間贈与の特例を受けるためには次のいずれかの条件を満たしている必要があります。

(1)夫もしくは妻が居住用の家屋を所有していること
(2)贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること

具体例な事例を挙げると、①は妻が居住用の不動産を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受けるようなケースです。②は夫婦とその子供が同居していて、その居住用の家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるような場合に、妻が夫からその敷地の贈与を受けるようなケースです。

【まとめ】

夫婦の一方または贈与を受けた配偶者の同居親族が家屋を所有していればOK

夫婦間贈与の適用を受けるためには

贈与の配偶者控除の適用を受けるためには、必ず税務署に申告をしなければいけません。よって、夫婦間贈与の条件を満たすからといって申告をしないでいると贈与税が課されますので注意が必要です。なお、贈与税の申告をする場合には以下の書類が必要になります。

(1)戸籍謄本および戸籍の附票
※贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの

(2)住民票
※居住用不動産に住んだ日以後に作成されたもの
※ただし、戸籍の附票の住所が居住用不動産の所在場所であれば不要

(3)居住用不動産の登記事項証明書
※登記事項証明書は法務局で取得できます

(4)居住用不動産の固定資産評価証明書
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合

【まとめ】

夫婦間贈与の適用を受けるには必ず税務署に申告すること!

夫婦間贈与の税金

夫婦間贈与の特例を受ければ贈与税はかかりませんが、不動産取得税は課税されます。不動産取得税は固定資産評価額を基準に課税されますが、土地については評価額を2分の1にした額が基準になります。なお、不動産取得税の税率は3%です。以下に具体例を挙げてみます。

例)評価額が土地1000万円、建物400万円の場合
  不動産取得税(1000万円÷2+400万円)×3%=27万円

ただし、一定の要件に当てはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されます。そのため、夫婦間贈与では不動産取得税がかからないか、数万円で済むことが多いです。また、居住用不動産を贈与した場合には名義変更をする必要がありますが、その際は登録免許税が課税されます。なお、登録免許税は固定資産税評価額の2%です。

【まとめ】

贈与税は非課税でも不動産取得税が課税されるが軽減されることが多い

 

※当事務所では、具体的な案件の適用については必ず税理士へご相談いただくことをお勧めしております。ご紹介も致します。

贈与登記の料金

司法書士報酬

5万5000円~(+実費) ※税込み

※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください

 

司法書士報酬以外にかかる実費

  • 法務局に収める登録免許税(不動産評価額の1000分の20)
    例)評価額が1000万円なら登録免許税は20万円
  • 住民票、印鑑証明書の手数料
  • 不動産評価証明書の手数料
  • 登記事項証明書の手数料
  • 郵送費、出張費

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