相続人の間の遺産分割協議の前提として、全ての相続財産を明らかにしていく必要があります。
故人が有していた財産や、借金などの債務を調べて、遺産(=相続財産)の確定をします。
遺産を調べる具体的な方法としては、故人の自宅に届いている郵便物等を調べることが有益です。金融機関、役所などから届いている郵便物から、被相続人名義の預貯金、証券口座、更には金融機関からの借入金を把握することができます。また固定資産税の納税通知書(課税明細書)から被相続人名義の不動産を把握することができます。
もし、故人に債務があることを把握した際には、早めに相続放棄や限定承認を検討していくとよいでしょう。
相続人が誰なのかは民法によって定められています。相続する割合も基本的な目安が示されているのですが、遺言書や遺産分割協議で民法と異なる割合を決めることもできます。
相続人を確定させるためには、故人(被相続人)の死亡から出生までの戸籍を遡って取らなければなりません。戸籍は、法律改正、役所のコンピュータ化、婚姻、転籍、古くは家督相続、分家などさまざまな事情で作り変えられています。被相続人が書かれているすべての戸籍を調べなければ、相続人を確定できないことになります。
例えば「子供は2人だけ」という思い込みで遺産分割協議を先にやってしまうと、後で戸籍を取ってみて実は認知した子供がいたなどということになった場合、協議自体が無効になってしまいます。遺産分割協議は、「相続人全員が参加し、全員が実印で押印する」といった手続を踏まなければ有効にならないからです。
相続人の確定は、場合によっては単純ではないこともあります。単純な戸籍の流れであれば自分での戸籍取寄せができることもあるのですが、複雑な流れになっていることもよくあり、それを解読するには「慣れ」が必要です。万一、婚外子などの存在を見落としていたら後から取り返しのつかないことになります。どんな状況になっているかは取得してみるまでわからないこともありますから、相続税申告のように期限が決まっている手続がある場合などは、相続の専門家に取り寄せと解読をしてもらう方が確実です。
【まとめ】
相続手続きを適切に進めるために、まず正しく行わなくてはならないのが相続人の確定です。被相続人の死亡後は、なるべく早く相続人全員をはっきりさせるようにしましょう。
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