遺言を発見した場合は、検認の手続きが必要になります。(一部例外あり)。
検認について、確認しましょう。
検認とは、遺言書が被相続人によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造されることを防止するために行われる手続きのことをいいます。
あらかじめ遺言書を預かっていた者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に検認の申立てをしなければいけません。
検認手続きをすることによって、相続人が遺言書の存在と内容を知ることができ、また、裁判所が遺言書の内容を明確にしてくれるので、あとから遺言書が偽造されることを防止することができます。
なお、検認は証拠保全の手続きに過ぎませんので、遺言書の有効・無効を判断するわけではありません。また、公正証書遺言は検認が不要です。公正証書遺言は、公証人が証人2人の立会いの下で作成しているため、詐欺、脅迫、偽造、変造の恐れが少ないからです。
【まとめ】
自筆証書遺言は必ず検認手続きをすること!
※自筆証書遺言であっても法務局の保管制度を利用していた場合は検認は不要(相続法改正。2020年7月10日施行)。
封印されている遺言書は勝手に開封してはならず、相続人等の立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければいけません。よって、遺言書を発見したからといって、勝手に開封してはいけません。もし、勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられることもあるので注意してください。
なお、勝手に開封したとしても、遺言書の効力自体に影響はありません。
【まとめ】
封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければいけない
自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認の手続きを取ることが必要です。
しかし、ここで勘違いをしてはいけないのは、検認手続きは、遺言書の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を保証するための手続きではなく、検認の手続きの有無が、遺言書の効力に影響するわけではないということです。つまり、検認手続きをした遺言書が、確実に有効であるということではないのです。逆に言えば、検認手続きをせずに勝手に開封したとしても、遺言書の効力自体に影響はなく、無効になってしまうというわけではありません。
検認手続きをした遺言書であっても、遺言が偽造された可能性がある場合は、遺言の有効性を争っていくことができます。
遺言書を発見した場合、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きをしなければなりません。
検認の申立ての約1ヶ月後には、家庭裁判所で「開封」の手続きがあります。相続人の前で遺言書が開封され、遺言書の内容が明らかになります。
家庭裁判所での検認は以下の手順で進めていきます。
手続きには1か月~1か月半程度かかると考えておくと良いでしょう。
故人(被相続人)が遺言書を残している場合、原則、遺言書に従い遺産を相続していきます。つまり、遺言書の内容を確認しなければ、相続手続きを進めることができないのです。
遺言書を見つけたら、早めに検認手続きをとるようにしましょう。
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