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遺言書は自分が書くだけではなく、遺言書を発見する場合もあります。あらかじめ遺言書を預かっていた者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に検認の申立てをしなければいけません。検認手続きをすることによって、相続人が遺言書の存在と内容を知ることができ、また、裁判所が遺言書の内容を明確にしてくれるので、あとから遺言書が偽造されることを防止することができます。なお、検認は証拠保全の手続きに過ぎませんので、遺言書の有効・無効を判断するわけではありません。また、公正証書遺言は作成段階で公証人が関与するので、検認が不要です。
【まとめ】
自筆証書遺言は必ず検認手続きをすること!
※法務局の保管制度を利用していた場合は検認は不要(相続法改正。2020年7月10日施行)。
封印されている遺言書は勝手に開封してはならず、相続人等の立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければいけません。よって、遺言書を発見したからといって、勝手に開封してはいけません。もし、勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられることもあるので注意してください。なお、勝手に開封したとしても、遺言書の効力自体に影響はありません。
【まとめ】
封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければいけない
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