司法書士 峯村伸吾
登記がお済みでない場合は、お早めにご相談ください。
【相談無料】相続登記の相談はこちらから
近年、所有者が分からない土地が増加し、公共事業や都市部の再開発の妨げとなっていました。その問題を解消するための関連法が2021年4月に成立しました。
今回の法改正により、相続登記は、今後、不動産を相続された方であれば誰しもが避けては通れない手続きとなります。施行後は相続登記を申請せずにいると罰金過料もあります。
今から「相続登記の義務化」に備えましょう。
相続登記が義務化されるということだが、そもそも、これまでは相続登記は義務ではなかったのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
現在は相続登記は義務ではありません。
相続登記に限らず、売買や贈与の登記も法律上は義務付けられていません。
ただし、義務ではないからと言って登記を行わないと、不動産の所有者が変更となったことを売買や贈与の当事者ではない人に主張することができませんので、登記が行われていない不動産の売買等の取引は極めて困難と言えます。
一方で、相続で所有者が変更となった場合は、配偶者や子どもなどの親族に権利が移っただけのケースが多く、第三者と権利を争うことにはなりませんので、相続登記を行わないで所有者が故人のまま放置されているケースが見受けられます。しかし、相続登記をすることなく、そのまま長期間にわたり放置されると、次の相続が発生して権利関係がさらに複雑になり、将来的には所有者を特定することができなくなってしまったり、相続人が増えすぎて困った事態になりかねません。
相続登記をしないデメリット
相続登記 義務化の理由
令和3年4月21日の通常国会で「相続登記を義務化する法案」が成立しました。
相続登記の義務化は令和6年4月1日からスタートしました。相続登記の申請は3年間の猶予期間がありますので、遅くとも令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合、最高で「10万円以下の過料」の対象になります。具体的にいくらの過料が処せられるかは、個別の事案に応じて違ってくるでしょう。
また、過料が科せられる可能性があるのは「正当な理由がない場合」ですので、関係者が多くて必要な資料を集めるのが困難なケース等は罰則の対象にはなりません。
なお、過料は行政罰です。刑法上の罪には問われませんので、仮に過料となっても、いわゆる「前科者」となるわけではありません。
罰則を受けないために
過去に不動産を相続したものの、まだ不動産の名義変更の登記をしていない方が罰則を受けないためには、どうしたら良いでしょうか?
次の5パターンの方法が考えられます。
遺産分割協議がまとまってない場合は、まずは話し合いを進めましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合、その理由は何でしょうか?
遺産分割協議は必ずしも全員がどこかに集合して話をしなくてはならないものではなく、電話やメール等でのやり取りでも構いません。また、相続人が認知症であったり、行方不明である場合も対応策はあります。この場合は、ご自身のみで手続きを進めるのは大変ですので、司法書士等の専門家に相談すると良いでしょう。
遺産分割協議は時間が経てばたつほど、まとめるのが困難になる傾向があります。
相続人が行方不明・認知症の場合のご相談はこちらから
登記ご相談はこちらから
登記のご相談はこちらから
相続放棄をする、というのも対処法の一つです。
相続放棄をすれば、そもそも相続していないのですから相続登記の義務はなく、過料が課せられることはありません。
ただし、相続放棄は家庭裁判所へ手続きをする必要があります。
他の相続人に対し「自分は相続しません」と意思表示をしたとしても、家庭裁判所へ手続きをしていなければ、相続放棄をしたことにはなりませんので注意が必要です。相続放棄は基本的には相続開始後3か月以内という手続き期限があり、また、既に他の相続財産の一部を処分してしまっていたりすると認められません。
相続放棄とは
相続放棄の費用
相続放棄のご相談はこちらから
「相続人申告登記」は今回の法改正で、新しく創設された制度です。
遺産分割協議がまとまる前に法定相続分での登記手続きを行う場合(上記3)、相続登記の義務は免れますが、手間とコストがかかります。
そこで、遺産分割協議がまとまらず、速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記)が設けられました。
簡単に言うと、とりあえず、登記簿上の所有者に相続が発生したことと、その相続人である蓋然性の高い者を登記しておくという制度です。「相続人申告登記」は、法定相続人全員の調査や持ち分を明らかにする必要はなく、自分が相続人であると申告し、それを示す戸籍を提出すれば、他の相続人の協力を得なくても一人で行うことができます。相続登記に比べれば比較的簡易的な制度と言えます。また、「相続人申告登記」をしておけば、過料に処せられることはなくなりますので、遺産分割協議を慌てて進めなくても良くなります。
ただし、相続人申告登記は、対外的には「登記上の所有者が死亡したこと」と「おそらく相続人であろう人はこの人です」ということを示しているだけですので、このままでは売買や贈与などの不動産の処分はできません。
遺産分割協議がまとまったら3年以内に遺産分割協議の内容で相続登記を行う必要があります。
今現在、相続登記をしないで放置しているという、心当たりがある方もいらっしゃるでしょう。
今回の「相続登記の義務化」は、法施行前に相続した不動産についても適用になります。つまり、罰則の適用の対象になるということです。
心当たりがある方は、早めに相続登記の手続きを進めましょう。また、手続きが面倒で放置していたわけではなく、何らかの理由があって手続きが進められなかった方は、早めに専門家に相談し、対応を進めましょう。
相続の手続きが何らかの問題で滞っている方は、お悩みをお聞かせください。
ご相談いただけば、何らかの対応策・解決策を見出せます。遺産(相続財産)に不動産があるけれど相続登記ができていない方、相続登記の義務や過料が心配な方、相続手続きを進められなくてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
本店(長野東店)
026-274-5641
受付時間 9:00~19:00(平日)
夜間・休日も相談OK!
長野南店
026-285-9597
受付時間 9:30~17:00(平日)
令和6年10月1日オープン!
メール・LINEのご相談・お問い合わせは24時間受付です。
お気軽にご連絡ください。
司法書士法人 峯村共同事務所は、下記サイトの運営もしております。
相続法の改正で、いままでの知識・常識と違った形式での遺言書が効力を持つことになりました。どのようにしたらお気持ちを正しく残せるのか、お役に立つ情報をお伝えします。
詳細はこちら
司法書士とスタッフによる楽しいブログです。随時更新中です。