峯村司法書士事務所

長野相続あんしん相談室

〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階

受付時間 9:00~19:00(平日)土日祝の相談もご予約いただけます。

改正ポイント:特別の寄与の制度     

施行日:2019年7月1日

介護などの貢献に報いる「特別の寄与」

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合には、「特別寄与者」として、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。これにより、介護などの貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。

例えば、長男の妻が被相続人(姑)の介護をしていた場合

改正前・・・長男の妻は姑の相続人ではないため、相続財産を受け取ることができない。
改正後・・・長男の妻は「特別寄与者」として、特別寄与料の請求が可能。

特別寄与者になれる人は?

特別寄与料の支払い請求ができる(特別寄与者になれる)のは、以下の要件を全て満たす場合です。

  • 無償の療養看護、介護
  • 被相続人の財産の維持または増加に貢献
  • 相続人以外の親族である

被相続人から対価や報酬(例えば生活費等の労働の対価)を受け取っていた場合は適用されません。財産の維持や増加に貢献することが要件なので、心の支えになったといった精神的な貢献は除外されます。また、民法上の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。つまり、事実婚の妻や友人などは親族ではありませんので、介護や看病をした場合でも特別寄与者にはなれません。相続放棄した人や相続排除された人も除外されます。

特別寄与料を請求したい

特別寄与料を負担するのは相続人です。そのため、特別寄与者は相続人に対して特別寄与料を請求することになります。相続人との話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に申し立てることもできます。

また、特別寄与料の支払い請求には期限があります。相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または、知らなくても死亡から1年以内に請求する必要があります。

特別寄与者は、相続人同士で行われる遺産分割協議には参加できませんので、特別寄与料を請求したい場合は、できるだけ早く相続人に請求を行うと良いでしょう。法定相続人としても、親族内に特別寄与料を請求しそうな人がいる場合は、それを踏まえて遺産分割協議を行うことが、円満かつ迅速な解決の糸口となるのではないかと考えます。

特別寄与料はいくら?

特別寄与料がいくらなのかについては、明確な規定がないため、ケースバイケースとなります。

施行日

2019年7月1日施行です。
施行日前に開始した相続については、適用がありませんのでご注意ください。

司法書士 峯村伸吾 

お気軽にお問合せください

相続・遺言のお悩みを解消

相談無料。

平日昼間だけでなく、土日祝日・夜間もご相談いただけます。

お電話でのお問合せはこちら

026-274-5641

受付時間:9:00~19:00

無料相談実施中!

ご相談はお気軽に

026-274-5641

メールは24時間受付です。
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

司法書士 峯村伸吾

司法書士 峯村伸吾

親切・丁寧な対応を常に心がけております。どうぞお気軽にご相談ください。

相談予約・お問合せ
LINEからも受付中

友だち追加

峯村司法書士事務所

峯村伸吾司法書士事務所は、下記サイトの運営もしております。

相続法の改正で、いままでの知識・常識と違った形式での遺言書が効力を持つことになりました。どのようにしたらお気持ちを正しく残せるのか、お役に立つ情報をお伝えします。

詳細はこちら

司法書士は登記のプロです。不動産登記や会社・法人登記を正確に行い、取引の安全を守ります。

詳細はこちら

司法書士とスタッフによる楽しいブログです。随時更新中です。

XXX-XXX-XXXに電話する