施行日:2019年7月1日
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合には、「特別寄与者」として、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。これにより、介護などの貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。
例えば、長男の妻が被相続人(姑)の介護をしていた場合
改正前・・・長男の妻は姑の相続人ではないため、相続財産を受け取ることができない。
改正後・・・長男の妻は「特別寄与者」として、特別寄与料の請求が可能。
特別寄与料の支払い請求ができる(特別寄与者になれる)のは、以下の要件を全て満たす場合です。
被相続人から対価や報酬(例えば生活費等の労働の対価)を受け取っていた場合は適用されません。財産の維持や増加に貢献することが要件なので、心の支えになったといった精神的な貢献は除外されます。また、民法上の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。つまり、事実婚の妻や友人などは親族ではありませんので、介護や看病をした場合でも特別寄与者にはなれません。相続放棄した人や相続排除された人も除外されます。
特別寄与料を負担するのは相続人です。そのため、特別寄与者は相続人に対して特別寄与料を請求することになります。相続人との話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に申し立てることもできます。
また、特別寄与料の支払い請求には期限があります。相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または、知らなくても死亡から1年以内に請求する必要があります。
特別寄与者は、相続人同士で行われる遺産分割協議には参加できませんので、特別寄与料を請求したい場合は、できるだけ早く相続人に請求を行うと良いでしょう。法定相続人としても、親族内に特別寄与料を請求しそうな人がいる場合は、それを踏まえて遺産分割協議を行うことが、円満かつ迅速な解決の糸口となるのではないかと考えます。
特別寄与料がいくらなのかについては、明確な規定がないため、ケースバイケースとなります。
2019年7月1日施行です。
施行日前に開始した相続については、適用がありませんのでご注意ください。
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