自分で作成する自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言は、どちらの遺言書であっても効力は同じですが、相続トラブルを未然に防止するという点では圧倒的に公正証書遺言が勝ります。しかし、公正証書遺言は公証人に作成してもらう必要があるので、自筆証書遺言に比べるとその分の手間と費用が掛かります。
メリット | デメリット | ||||
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公正証書遺言は、自筆証書遺言のように本人の筆跡が問題となったり、偽造されたりする恐れがないので、あとで遺言書の信ぴょう性が問われるなどのトラブルになる心配がありません。そのため、自筆証書遺言に比べて遺言書の内容が実行される可能性が高いのが特徴です。また、遺言書の作成段階で公証人が関与しているため、自筆証書遺言のように相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要がなく、原本が公証役場に保管されるので紛失の心配もありません。
【まとめ】公正証書遺言は自筆証書遺言よりもトラブルが少ない!
しかし、遺言書に限らず、何事も安心を買うにはそれ相応のお金がかかります。公正証書遺言も例外ではなく、公証人に作成してもらうには当然、手数料が発生します。具体的な金額は財産の額や相続人等の数によって変わってきます(例:3000万円~5000万円の財産を1人に残す場合は約4万円)。また、いきなり公証役場に行ってその場で作成してもらえるわけではないので、事前の打合せが必要になります。さらに、作成当日には自分以外の証人2人を用意しなければいけません。
【まとめ】安心を買うにはそれ相応の手間暇とお金がかかる!
公正証書遺言を作成するには、事前に公証役場との打ち合わせが必要です。よって、公正証書遺言がどのような手順で作成されるのかを事前に把握しておくことが大切です。なお、当事務所の公正証書遺言作成サポートをご利用された場合、遺言書の文案作成だけでなく、面倒な公証人との打ち合わせもすべて当事務所がおこないます。
1.公証役場に予約を入れる |
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2.公証人との打ち合わせ |
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3.公証人から文案と費用の提示 |
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4.公証人が遺言書を作成 |
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5.公正証書遺言の出来上がり |
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必ず提出しなければならない書類がありますが、ここでは一般的な必要書類を挙げておきます。 |
司法書士に公正証書遺言の作成をお願いしても、司法書士が遺言書を作成できるわけではありません。もちろん、司法書士にお願いせずに遺言者が自分で公証役場と連絡を取り、公正証書遺言を作成することも可能です。では、公正証書遺言をあえて司法書士にお願いするメリットは何かといえば主に以下の4点です。
(1)公証人に渡す遺言書の文案を作成してもらえる
(2)公証役場との打ち合わせの窓口になってもらえる
(3)証人2人を用意してもらえる
(4)遺言執行者に就任してもらえる
公証人が遺言書を作成してくれるといっても、公証人がどのような遺言書を書いた方が良いのか具体的に教えてくれるわけではありません。この点、司法書士にお願いをすると、遺言者の意向を踏まえた上で各相続人の遺留分や財産状況などを考慮し、どのような遺言書を作成した方が良いか具体的にアドバイスしてくれます。その結果、遺言者は司法書士のアドバイスを参考に、より良い遺言書を作成することができます。
【まとめ】司法書士のアドバイスでより良い内容の公正証書遺言を作成できる
公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する準備段階で、公証役場と何度も連絡を取りながら遺言書の文案を作成する必要があるわけですが、遺言者が自分で公証役場と話をすると、相続に関する専門用語が分からず戸惑うことも少なくありません。この点、司法書士にお願いした場合は、公証役場との連絡はすべて司法書士が窓口となるので、基本的に遺言者は司法書士からの連絡を待っていればよいので負担がかなり軽くなります。
【まとめ】面倒な公証役場とのやり取りもすべて司法書士が窓口になる
公正証書遺言を作成するには、作成当日に遺言者だけでなく、証人2人を用意して一緒に公証役場に連れて行く必要があります。しかし、遺言書の作成自体を、家族や親族に内緒にしておきたい方も少なくありませんので、そういった場合には証人を2人も用意するのは容易なことではありません。もし、親族以外の友人や知人にお願いするにしても、自分の遺言書の内容が第三者に知られてしまうのは心情的に非常に抵抗感があるのが普通です。この点、司法書士には法律上の守秘義務があるので、司法書士を証人にしておけば秘密保持の観点からも安心です。
【まとめ】秘密保持の観点からも司法書士を証人にするのがおススメ
遺言書にはあらかじめ遺言執行者を指名しておくことができます。なお、遺言執行者とは遺言者に代わって遺言の内容を実現する者で、遺言書で指定しておくことができます。司法書士が遺言書の作成に関与した場合、その司法書士が遺言執行者に指名されることは珍しくありません。なぜなら、相続の専門家である司法書士を遺言執行者に指名しておけば、遺言執行者の指名をしなかった場合のみならず、相続の素人である一般の方が指名されている場合に比べて、遺言の内容が実現される可能性が圧倒的に高いからです。
【まとめ】司法書士を遺言執行者にすると遺言の内容を実現してもらえる可能性UP!
5万5000円~11万円(+実費) ※税込み
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
司法書士報酬以外にかかる実費 |
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来所相談 |
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電話、メール等でご予約ください |
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書類収集 |
当事務所が戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などを取得します |
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遺言書の文案作成 |
お客様のご希望に沿った案を作成します |
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文案をお客様へ提示 |
お客様の意思が反映されているか確認してもらいます |
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公証役場の予約 |
通常1週間程度で予約が入ります |
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公証人との打ち合わせ |
公証人に文案と収集した書類を提出します |
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公証人から文案と費用の提示 |
打合せ後、1週間程度で公証役場から文案と見積もりが提示されます |
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公証役場で遺言書作成 |
お客様と一緒に公証役場へ行きます |
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出来上がり |
完成した公正証書遺言一式をお渡しします |
公正証書遺言を作成した場合、公証役場から遺言者に対して、遺言書の正本と謄本が交付され、原本は公証役場が20年間保管します。なお、当事務所の司法書士が遺言執行者に就任した場合、公正証書遺言の正本を当事務所がお預かりし、謄本をお客様にお渡しします(正本と謄本で法的効果に違いはありません)。また、公正証書遺言を作成するために用意した書類や相続関係図、財産目録なども合わせてお渡しします。以下に、遺言書の他にお客様に納品するものを挙げておきます。
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