施行日:2019年7月1日
相続人 配偶者と子2名
遺産 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額)…A
その他財産 6000万円…B
配偶者への贈与 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円…C
配偶者の取得分は?
①改正前
(6000万円(B)+2000万円(A)+2000万円(C))×法定相続分1/2-2000万円(C)=3000万円
最終的な取得額は 3000万円+2000万円(C)=5000万円
→贈与があった場合となかった場合で、最終的な取得額に差異はない。
②改正後
(6000万円(B)+2000万円(A))×法定相続分1/2=4000万円
最終的な取得額は 4000万円+2000万円(C)=6000万円
→贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より、多くの財産を最終的に取得できる。
配偶者へ居住不動産の生前贈与を検討される方の多くが「贈与税の配偶者控除」の特例を利用したいと考えられていることと思います。
今回改正された民法の「居住不動産の生前贈与における持ち戻し免除の推定」は「贈与税の配偶者控除」と似ていますが、要件で異なる部分がありますので、注意が必要です。
民法「持ち戻し免除の推定」 | 税法「贈与税の配偶者控除」 | |
婚姻期間 | 20年以上 | 20年以上 |
贈与の時期 | 生前贈与・遺贈 | 生前贈与 |
対象の資産 | 居住用不動産 | 居住用不動産 居住用不動産を取得するための金銭 |
上限金額 | 限度無し | 2,000万円 (基礎控除110万円とは別に) |
適用要件 | 居住していること |
|
あなたが配偶者へ住居等の不動産を贈与する目的は何でしょうか?
相続税の対策ですか?
配偶者の将来的な住居の確実な確保ですか?
贈与税の配偶者控除を利用した場合、贈与税は控除されますが「登録免許税」と「不動産取得税」はかかりますので、一概に生前贈与をしたほうが得とは言い切れません。
生前贈与で達成したい目的により、生前贈与をしたほうが良いのかどうか、結論は異なります。民法の「持ち戻し免除の推定」と税法の「贈与税の配偶者控除」をどちらも確実に適用を受けたい場合は、法律と税務の専門家にアドバイスを受けるようにしましょう。
【長野相続あんしん相談室】は法的なアドバイスをさせて頂くとともに、ご希望の場合は地元長野の相続に強い税理士の先生を紹介させていただきます。お気軽にお尋ねください。
【長野相続あんしん相談室】に
相談・問合せ
婚姻期間は、連続して20年である必要はなく、通算で20年以上あれば良いと考えられます。
本店(長野東店)
026-274-5641
受付時間 9:00~19:00(平日)
夜間・休日も相談OK!
長野南店
026-285-9597
受付時間 9:30~17:00(平日)
令和6年10月1日オープン!
メール・LINEのご相談・お問い合わせは24時間受付です。
お気軽にご連絡ください。
司法書士法人 峯村共同事務所は、下記サイトの運営もしております。
相続法の改正で、いままでの知識・常識と違った形式での遺言書が効力を持つことになりました。どのようにしたらお気持ちを正しく残せるのか、お役に立つ情報をお伝えします。
詳細はこちら
司法書士とスタッフによる楽しいブログです。随時更新中です。