司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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居住不動産の生前贈与における特別受益の持戻免除の推定

改正ポイント:居住不動産の生前贈与における
             特別受益の持戻免除の推定  

施行日:2019年7月1日

1夫婦間の居住用不動産の贈与等の保護

婚姻期間が20年以上である夫婦間で行った居住用不動産(居住用建物または敷地)が遺贈又は贈与された場合、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになりました。

被相続人が配偶者に居住用不動産を贈与等する趣旨は、遺産の前渡しではなく、自分の亡き後の配偶者の生活保障であったり、長年寄り添ってくれたことに対する感謝の気持ちであったりといった、今までの貢献に報いるものであることが多いと言われています。今回の改正により、贈与等の趣旨に沿った遺産の分配が可能になったと言えるでしょう。

2適用される要件

  1. 特別受益者が被相続人の「配偶者」である
  2. 贈与・遺贈の時点で婚姻期間が20年以経過
  3. 居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与

​以上の3要件を全て満たしていることが必要です。
婚姻期間は法律婚をしている期間を言いますので、事実婚、内縁等の期間は含まれません。また、居住用不動産が対象ですので、車庫等の居住用でない建物やその他の財産の贈与等については、持戻免除の推定規定はあたりません。

3具体例

相続人 配偶者と子2名
遺産  居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額)…A
    その他財産  6000万円…B

配偶者への贈与 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円…C

配偶者の取得分は?

①改正前
(6000万円(B)+2000万円(A)+2000万円(C))×法定相続分1/2-2000万円(C)=3000万円
最終的な取得額は 3000万円+2000万円(C)=5000万円

→贈与があった場合となかった場合で、最終的な取得額に差異はない。

②改正後
(6000万円(B)+2000万円(A))×法定相続分1/2=4000万円
最終的な取得額は 4000万円+2000万円(C)=6000万円

→贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より、多くの財産を最終的に取得できる。

 

4勘違い注意!
「持ち戻し免除の推定」と「贈与税の配偶者控除」は違う

配偶者へ居住不動産の生前贈与を検討される方の多くが「贈与税の配偶者控除」の特例を利用したいと考えられていることと思います。

今回改正された民法の「居住不動産の生前贈与における持ち戻し免除の推定」は「贈与税の配偶者控除」と似ていますが、要件で異なる部分がありますので、注意が必要です。

 

 民法「持ち戻し免除の推定」税法「贈与税の配偶者控除」
婚姻期間

 20年以上

 20年以上
贈与の時期 生前贈与・遺贈 生前贈与
対象の資産 居住用不動産

 居住用不動産

 居住用不動産を取得するための金銭

上限金額限度無し2,000万円
 (基礎控除110万円とは別に)
適用要件 居住していること
  • 贈与税の申告をすること
  • 贈与を受けた翌年3月15日までに居住しその後も居住する見込みであること
  • 同じ配偶者からの贈与は一生に一度のみ

 

あなたが配偶者へ住居等の不動産を贈与する目的は何でしょうか?

相続税の対策ですか?

配偶者の将来的な住居の確実な確保ですか?

贈与税の配偶者控除を利用した場合、贈与税は控除されますが「登録免許税」と「不動産取得税」はかかりますので、一概に生前贈与をしたほうが得とは言い切れません

生前贈与で達成したい目的により、生前贈与をしたほうが良いのかどうか、結論は異なります。民法の「持ち戻し免除の推定」と税法の「贈与税の配偶者控除」をどちらも確実に適用を受けたい場合は、法律と税務の専門家にアドバイスを受けるようにしましょう。

【長野相続あんしん相談室】は法的なアドバイスをさせて頂くとともに、ご希望の場合は地元長野の相続に強い税理士の先生を紹介させていただきます。お気軽にお尋ねください。

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5施行日

2019年7月1日施行です。
2019年7月1日以降の贈与分から適用されます。それ以前の遺贈又は贈与には適用がありませんのでご注意ください。

6よくあるご質問

離婚していた期間があるのですが、婚姻期間はどうなりますか。

通算して20年以上あれば良いと考えられます。

婚姻期間は、連続して20年である必要はなく、通算で20年以上あれば良いと考えられます。

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