司法書士 峯村伸吾
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相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人の氏名や住所を登記する簡易的な登記の制度です。
所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記が義務化されました(令和6年4月1日施行)が、遺産分割がまとまらない場合や、相続登記に必要な書類の収集に手間取って相続登記がスムーズに進められないケースも想定されます。そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして設けられたのが「相続人申告登記」です(令和6年4月1日施行)。
相続人申告登記と相続登記は全く異なるものです。違いを確認しましょう。
相続人申告登記 | 相続登記 | |
---|---|---|
登記の内容 | 申出をした相続人の氏名・住所等 | ①所有権を取得したこと ②所有権を取得した相続人の氏名・住所等 |
いつまで | 3年以内(※1) | 3年以内(※1) |
必要な戸籍 | 被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本 | 被相続人のすべての相続人が分かる戸籍謄本 |
法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定 | 不要 | 必要 |
他の相続人の協力 | 不要(各相続人が申出する必要あり) | 必要 |
登録免許税 | 非課税 | 不動産の固定資産評価額✖0.4%(※2) |
不動産の売却 | 不可 | 可能 |
効果 | 所有者の相続人を示す | 所有者を示す |
※1 相続・遺言によって不動産の所有権を取得したことを知った日から。
※2 令和7年3月31日まで一定の要件で免税措置あり。
登記を行うには、法務局に書類を提出する必要があります。
相続人申告登記の添付書面は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本とされています。
一方で、相続登記の場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本や相続人全員の戸籍抄本、不動産を取得する方の住民票等多くの資料が必要になります。
相続人申告登記は相続登記に比べ書類収集の負担が大幅に軽減できると言えます。
相続人申告登記の場合、相続人は自身の戸籍謄本の準備をすれば良いだけですので、他の相続人の協力がなくても手続きできます。(※)
相続登記は、相続人全員を確定するための戸籍類や相続人全員の合意を確認できる遺産分割協議書等が必要になります。そのため、連絡がつかない相続人がいる場合等遺産分割協議が整わないケースでは、相続登記をすることができません。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、義務違反は10万円以下の過料の対象となりました。相続人申告登記を行った相続人は、相続登記の義務を履行したとみなされますので、相続登記がすぐにできない場合は相続人申告登記をしましょう。
※一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することもできます。
相続人申告登記は、登記簿に記載されている不動産の所有者の相続人を載せているだけの扱いです。持分の割合等は記載されていませんので、所有権を主張する根拠にはなりません。つまり、相続人申告登記をしただけの状態では、当該不動産を売却することはできません。
不動産を売却したい場合には、相続人間で話し合いを行って新しい所有者を決めるか、法定相続分での相続登記を行うことが必要です。
3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、相続登記を行う。
≪相続登記が難しい場合≫
①3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
②その後、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
①3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
②ー1 その後に遺産分割が成立・・・遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
②ー2 その後も遺産分割が成立しない・・・それ以上の登記申請は不要。
遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請を行う。(相続人申告登記の申告でも可)
施行日以前に相続した不動産についても、相続登記又は相続人申告登記が必要になります。
遺言の有無、遺産分割協議の状況等により、必要な対応が異なります。ご相談いただければ、必要な手続きや手続きの流れ等をご説明いたします。
相続人申告登記は相続登記に比べると提出する書類が少なく、手続きも簡易になる見込みます。ただ、手続きの詳細はまだはっきりしていませんので、ご自身で対応できるのか、専門家に依頼したほうが良いのかは何とも言えません。
相続登記と相続人申告登記は、名前は似ていますが登記の効果は全く異なります。相続登記の登録免許税や書類収集の負担が大きいから相続登記の代わりに相続人申告登記をする、ということではありません。
置かれている状況により、どちらの手続きが必要か決まります。
不動産を所有していた方が亡くなった場合、相続登記又は相続人申告登記を行う必要があります。
相続人申告登記は、相続登記に比べ簡易な手続きとなる見込みのため、手間のかかる相続登記より相続人申告登記で済ませたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続人申告登記は相続人であることを記載してあるだけであり、所有権を主張する根拠とはなりません。
手続きの効果の違いをしっかり意識して手続きをすることが大切です。
相続登記の義務化に備えましょう。
相続人申告登記は2024年4月1日にスタートしました。
相続登記をするのか、相続人申告登記をするのか、ご自身で判断するのは難しい場合もあります。不動産を相続したまま登記をしていないのであれば、必要な手続きについて詳しくご説明いたします。
なお、相続登記が必要であれば、今から手続きを取ることができます。相続登記の登録免許税は、令和7年3月31日まで免税措置がありますので、お気軽にお問い合わせください。
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