施行日:2020年4月1日
高齢化社会が進み、相続が起こった後の、残された配偶者の生活保障の必要性が高まっています。そこで、民法が改正され「配偶者居住権」が創設されました。被相続人(亡くなった方)の配偶者が、亡くなった方の名義の建物に住んでいた場合、その建物の名義が自分でなくても建物を無償で使用することのできる権利です。
配偶者居住権は「長期配偶者居住権」と「短期配偶者居住権」の2つに分かれます。
長期配偶者居住権
配偶者が亡くなるまでの終身認められる権利であり、建物を使用収益できます。つまり、普通に死ぬまで住み続けられる、ということです。
短期配偶者居住権
原則として、被相続人が死亡して相続が開始してから6か月、又は遺産分割により建物の所有者が確定する日、のいずれか遅い日まで権利が認められ、建物を使用することができます。
配偶者居住権は、遺言によって遺贈された場合や、遺産分割によってその権利を取得するものとされた場合に取得できます。また、遺言がなくても裁判所に取得を希望する旨を申し出て(遺産分割の審判)、裁判所に認められた場合、なども取得できます。
配偶者居住権は登記をすることで
第三者に対抗することができます。
まず、被相続人となる方は、生きているうちに、遺言によって、配偶者に「配偶者居住権」を遺贈することができます。また、配偶者は遺産分割において取得することができます。そうすることで、「配偶者居住権」の権利が配偶者のものとなります。
配偶者居住権は、登記することによって、第三者へ対抗できます。登記をしていれば、自分ではなく、子どもが建物の所有者となり、勝手に誰かに売られてしまった場合でも、建物の買主に対して、その建物に住み続ける権利を主張できるのです。
つまり、登記しないと第三者へ対抗することができないということです。配偶者居住権を取得した場合は、速やかに登記を行いましょう。
相続法改正では配偶者に対する居住不動産の生前贈与について「特別受益の持戻免除の意思表示があったものと推定する」という規定も設けられましたので、生前贈与をすることも選択肢の一つになってくるかと思われます。
持戻免除、とは、生前にもらった財産(特別受益)を遺産分割の対象となる財産に含めなくてよい、ということです。
2020年4月1日以後に開始する相続において適用されます。
また、2020年4月1日以後に作成する遺言書において、配偶者居住権を記載することができるようになります。持戻免除の意思表示の推定を受けるのは、2019年7月1日以降の贈与についてとなります。
事務所のブログにも「配偶者居住権」に関する記事を掲載しています。
合わせてご覧ください。
期間を決めていない場合は、権利取得者である配偶者が亡くなるまで、権利は存続します。任意に期間を定めることもでき、期間満了前に配偶者が亡くなった場合は、権利は消滅します。
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされています。そのため、配偶者居住権が設定されている場合も、居住建物の所有者が納税義務者になると考えられます。ただし、今後の実務の運用に注意が必要です。
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