司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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相続・登記のプロが答える!
みんなが訊きたい「3つの疑問」

司法書士 峯村伸吾

長野密着司法書士 峯村伸吾です。
難しいことも分かりやすく!
些細なことでもご相談ください。

「長野相続あんしん相談室」
相談・お問い合わせ

身内の方が亡くなられた際に、不動産を相続するケースはよくあります。

実際、国税庁から発表される相続税の申告実績の概要を見ると、相続財産の金額のうち土地・家屋が65%以上を占めています。特に、長野県では地域柄、相続手続きの際に不動産を相続し、相続登記を行う必要がある方が大半を占めています。

しかしながら、登記は、皆さんが一生のうちに何度も関わる事ではありませんので、「なんだかよくわならないな・・・」と思われている方も多いと思います。

そこで、ここでは、

『専門家に本当のところを訊きたい、でも聞きづらい。。。』

そんな疑問に司法書士が分かりやすくお答えします。

相続登記とは?

1.相続登記はしなくてはいけないのか?期限は?

現在、相続登記は法律上の義務ではありません。そのため、相続登記をしないで、亡くなった方の名義のままにしておいても、罰則はありません

相続税の申告は「相続開始後10か月」と期限が定められていますので混同しがちですが、現在は相続登記に期限はなく、相続登記をせずに置いておいても法律上は問題はないのです。しかしながら、近年の所有者不明の土地の増加を受け法改正が行われ、2024年までには相続登記が義務化されることとなりました。

また、相続登記をしないでいると様々なデメリットもあります。

相続登記をしなかったら? デメリット

相続 登記の相談は
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2.相続登記の必要書類は?

相続登記に必要な書類は、相続の方法により異なります。

法定相続分で相続をする場合
相続人(亡くなった方)に関する書類出生から死亡までの戸籍謄本相続人を確定するため
死亡時の本籍入りの住民票の除票又は戸籍の附票登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明
相続人に関する書類

相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人の生存を証明

相続人全員の住民票不動産を相続する相続人の正確な住所を登記に記入するため
その他固定資産評価証明書登録免許税を算出するため
遺産分割協議により相続をする場合(法定相続分を修正する場合)
被相続人(亡くなった方)に関する書類出生から死亡までの戸籍謄本相続人を確定するため
死亡時の本籍入りの住民票の除票又は戸籍の附票登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明
相続人に関する書類

相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人の生存を証明

遺産分割協議の結果、相続する人の住民票不動産を相続する相続人の正確な住所を登記に記入するため
遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)遺産分割協議の結果を明らかにするため
相続人全員の印鑑証明相続人全員が合意したことを証明するため
その他固定資産評価証明書登録免許税を算出するため
遺言の内容により相続をする場合
被相続人(亡くなった方)に関する書類遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの遺言書の内容を確認するため
死亡の戸籍謄本被相続人の死亡を証明するため
死亡時の本籍入りの住民票の除票又は戸籍の附票登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明
相続人に関する書類

遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本

相続人の生存を証明

遺言により相続する人の住民票不動産を相続する相続人の正確な住所を登記に記入するため
その他固定資産評価証明書登録免許税を算出するため

遺言により相続人以外の第三者に不動産を遺贈する場合は、登記の原因は「相続」ではなく「遺贈」となり、必要書類も変わってきます。

峯村司法書士事務所では、「相続」による登記だけでなく「遺贈」による登記のご依頼もお受けしております。

不動産の登記のご相談・問合せはこちらから

3.相続登記の費用は?

相続登記を行う費用には、自分で手続きを行っても必ずかかる費用(実費)と司法書士に依頼した際にかかる報酬があります。

主な費用の内訳
  • 戸籍など必要書類の取得費(1万~3万円程度)
  • 法務局に申請する際にかかる登録免許税(固定資産評価額に0.4%をかけた金額
  • 司法書士に依頼した場合は、司法書士の報酬(不動産の評価額、数による)
戸籍など必要書類の取得費用

相続による所有権移転登記を行う際には、各種証明資料を法務局に提出します。そのため、証明書類の取得費用がかかります。大きく分けて、相続した不動産を調査するための書類の取得費用と相続人の戸籍等の取得費用となります。

不動産を調査するための費用
固定資産税評価証明書相続した不動産のある市町村で取得1通200円~400円
名寄帳相続した不動産のある市町村で取得1通300円
登記事項証明書法務局

1通480円~600円

(請求・取得方法により異なる)

その他書類を取得するための郵送費や交通費実費
相続人に関する費用

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本類

(生まれてから亡くなるまで)

戸籍のある市町村で取得(婚姻等により本籍地の移動がある場合は、さかのぼりながら該当市町村で取得)

除籍全部事項・個人事項証明書(除籍謄本・除籍抄本) 1通450円

 

改正原戸籍謄本・抄本 1通750円

 

戸籍の附票 1通300円

被相続人の住民票の除票最終住所地の市町村1通300円
相続人全員の戸籍謄本類最終本籍地の市町村で取得

戸籍全部事項・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)1通450円

 

住民票の写し 1通300

相続人全員の印鑑証明書各相続人の住民票のある市町村で取得1通300円
その他書類を取得するための郵送費や交通費実費

登録免許税

登記を行う際には、登録免許税という税金がかかります。国へ支払う税金ですので、登記手続きを個人でしても、専門家に依頼しても、この金額は変わりません。

 

≪登録免許税の計算≫

登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%

  • 不動産の固定資産税評価額の1000円未満の端数は切り捨てて計算します。
    (例)評価額が98,765円の場合、98,000円に0.4%をかけます。
     
  • 計算結果で出た金額の100円未満の端数は切り捨てます。
    (例)計算結果が98,765円の場合、登録免許税は98,700円となります。
     
  • 計算結果が1000円未満となる場合は、登録免許税は1000円です。
    (例)計算結果が987円の場合、登録免許税は1000円です。
     
  • 複数の不動産の相続登記を一緒に行う場合は、評価額を合算したうえで1000円未満の端数を切り捨てて、計算します。

 

固定資産評価額は固定資産税納税通知書固定資産評価証明書で確認できます。固定資産評価証明書は不動産のある市町村で取得できます。最新の物を取得しましょう。

登録免許税は収入印紙を登記申請書に貼付して納めます。収入印紙は、郵便局でも購入できますが、法務局には印紙売場が設置されていますので、登記申請と合わせて購入することもできます。

登録免許税は不動産の価値が高いほど高額になります。例えば5000万円の土地を相続した場合には20万円の登録免許税がかかってしまいます。登録免許税がネックとなって相続登記を迷われる方もいらっしゃるようですが、実は、この登録免許税、売買や贈与等の際には2%もかかってしまいます。ですので、相続の時は登録免許税が優遇されていると言えます。また、手続きを後回しにしていると、将来的にデメリットもありますので、後回しにせずなるべく早く登記をする方が良いでしょう。

相続登記をしなかったら?デメリット

司法書士の報酬

司法書士は法律の専門家であり、登記の専門家です。登記業務を日常的に行っているので、スピーディな対応が期待できます。登記のみの依頼はもちろん、相続に関する業務全般(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成等)も依頼することができます。紛争性のある相続は弁護士へ依頼することをお勧めしますが、その場合でも相続登記については非常に専門性が高いため、弁護士では行わず連携する司法書士に依頼されることが一般的です。

司法書士の報酬は、地域不動産の数評価額相続人数により異なります。相続業務全般を依頼する場合は、依頼内容により変わりますので、まずは見積もりの作成を依頼しましょう。また、依頼できる業務に何が含まれているか確認が必要です。依頼する司法書士によっても報酬金額は異なります。

「長野相続あんしん相談室」(長野市 司法書士法人 峯村共同事務所)の司法書士報酬の目安をご案内いたします。

例1

相続登記のみ

不動産2つ・相続人1名 

およそ10万円~
例2

相続登記の他、相続業務を含む

不動産5つ・相続人6名のうち2人が取得

およそ15万円~

例3

相続登記の他、相続業務を含む

不動産複数・預貯金株式等・相続人複数名

およそ30万円~

※ 上記のほか実費として、登録免許税必要書類の発行手数料等がかかります。
税金の額は固定資産税納付通知書等に記載の、不動産の評価額によって異なります。
※戸籍等の取得方法や、不動産、預貯金口座の数等によってお見積りは細かく変わります。

どう探せばよい?
良い司法書士事務所の見分け方

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まとめ

不動産登記の代理申請率(司法書士・土地家屋調査士による申請)は、およそ90%と言われています。相続登記の申請は、自分での手続きが可能なケースもありますが、根気が必要です。
心配な場合スピーディな手続きを希望される場合は、司法書士への依頼を検討し、早めに相続した家屋や土地の名義変更(相続登記)をしましょう。

相続は任せて安心!「長野相続あんしん相談室」

「長野相続あんしん相談室」(長野市 司法書士法人 峯村共同事務所)は、相続登記のご依頼はもちろん、相続人調査財産調査遺産分割協議書の作成、銀行などでの手続きなど、被相続人 死亡後の手続きをお任せいただけます。紛争性のある相続の場合は弁護士、相続税に関しては税理士等、必要に応じて地元長野の相続に強い専門家を紹介させて頂くことも可能です。

相続登記の書類収集を始めたけどやはり難しかったので依頼したい、といったご相談もお受けいたします。

まずは、お気軽にお問合せください。

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