司法書士法人 峯村共同事務所

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改正ポイント:自筆証書遺言の保管制度 

施行日:2020年7月10日

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言の保管制度では、自筆証書遺言を作成した方は、法務局に遺言書の保管を申請できるようになります。また、遺言を書いた人が死亡した後は、全国の法務局で遺言書の有無やその内容が確認できるようになります。

保管の手続き

法務局では本人確認と
遺言書の形式面の確認が行われます。

自筆証書遺言の保管の手続き(申請)は、次のいずれかの場所を管轄する法務局で行います。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在
  •  

〈流れ〉
法務局に自筆証書遺言を作成した本人が出向いて申請をする。
封をしていない自筆証書遺言、本人確認書類など所定の書類を持参。

②法務局で本人確認と自筆証書遺言の確認。
 申請人が遺言書を書いた本人であるか確認。
 自筆証書遺言が法律上の要件を満たしているか(署名、押印、日付の有無等)確認。

法務局にて原本を保管したうえで画像データとして管理される。

保管の申請後 遺言者ができること

相続開始後の手続き

遺言書を書いた人が死亡して相続が始まった場合は、次のことができます。

  • 誰でもできる事項
    • 自分が相続人や受遺者になっている遺言書が保管されているかの確認
  • 相続人・受遺者等の関係者ができる事項
    • 遺言書の原本の閲覧
    • 遺言書の画像データの確認

遺言書の有無の確認と画像データの確認は、全国どこの法務局でも申請ができます。遺言書の原本の閲覧は、遺言書が保管されている法務局で申請します。

遺言書の原本の閲覧や画像データの確認の申請が行われると、法務局からすべての相続人に対して遺言書を保管していることが通知されます。

なお、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、法務局に保管されている自筆証書遺言は検認手続きが不要になります。

遺言者死亡後 相続人等ができること

メリットとデメリット

メリット

 安全に保管できる(自然災害等があっても破損の心配がない)。

 改ざん・隠ぺいがされない。

 「遺言書の検認」が不要になる。

 あるはずの遺言書が見つからない、という事態を避けられる。

デメリット

保管手続きは本人が行わなければならない。

 内容に法的に問題がある遺言書が作られる可能性がある。

 家族が法務局に問合せする必要がある。

 費用がかかる。

自筆証書遺言の保管制度では遺言書が法務局に保管され、所在も簡単にわかるようになるため、相続がスムーズになることが期待されます。しかし、家族が法務局に問合せをしないと遺言書が保管してあることが分からないため、制度を利用する際は、あらかじめ家族に伝えておきましょう。

また、遺言書の保管は撤回することができます。遺言書を書きなおした場合は、そのつど最新の遺言書を法務局で保管するようにしましょう。

施行日

2020年7月10日施行です。
施行日前には、法務局に遺言書の保管の申請はできません

よくあるご質問

保管の対象になる遺言書は?

自筆証書による遺言書のみです。

自筆証書による遺言書のみが、法務局での保管の申請の対象になります。

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