施行日:2019年7月1日
「遺言執行者」とは遺言の内容を執行する人の事です。つまり、遺言書に書かれた内容を実現するために、財産を分配したり、登記を行う手続きをする方のことを言います。
遺言執行者は、遺言者(遺言を書く人)が遺言の中で自由に指定できますし、家庭裁判所に選任してもらうこともできます。親族である必要はなく、司法書士等の専門家に遺言執行者になってもらうこともできます。
今までの制度では、遺言執行者は相続人の代理人とされてきましたが、今回の改正で条文上、より遺言執行者は相続人の代理人であることが明確になりました。
権限についても、「遺言の内容を実現するための一切の行為をする権限義務を有する」と明記されることにより、遺言執行者の権限が明確になりました。
登記等、専門的な知識が
必要な業務も多い。
遺言執行者の業務は多岐にわたります。
【業務の例】
相続人が複数人いる場合、戸籍等の書類の収集や財産目録の作成の作業について、時間もかかり、かつ難しいと感じられる方も多くいらっしゃるようです。また、登記のように、専門的な知識が必要な業務も多くあります。
今回の改正で、専門家である司法書士等に代わりに任務を行わせることが可能になりました。
素人である子供が遺言で遺言執行者に指定されていた場合、遺言執行者の任務を執行するのに不安な場合があります。また、相続人ではない第三者が公正中立な立場で遺言執行者の任務を行うことで、遺言の執行に関する相続人の不満や争いを未然に防ぐことも期待できます。
ご心配な場合は、司法書士や弁護士などの専門家を利用することを検討してみると良いでしょう。
2019年7月1日施行です。
遺言内容をスムーズに実現するため、遺言執行者を定めたほうが良いでしょう。例えば、金融機関での預貯金の解約をしたい場合、相続人全員の実印の押印や印鑑証明書等が必要となり、全員の協力がないと解約払戻しに応じてもらえません。しかし、遺言執行者が定められていれば、全員の協力がなくても遺言内容の実現を図ることができます。
遺言執行者が病気で任務を行うことができない場合や相続人が求めても任務の状況を報告しない場合、財産目録の作成を行わない場合等は家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を解任することができます。
次はこちら・居住用不動産の生前贈与における特別受益の持ち戻し免除・
本店(長野東店)
026-274-5641
受付時間 9:00~19:00(平日)
夜間・休日も相談OK!
長野南店
026-285-9597
受付時間 9:30~17:00(平日)
令和6年10月1日オープン!
メール・LINEのご相談・お問い合わせは24時間受付です。
お気軽にご連絡ください。
司法書士法人 峯村共同事務所は、下記サイトの運営もしております。
相続法の改正で、いままでの知識・常識と違った形式での遺言書が効力を持つことになりました。どのようにしたらお気持ちを正しく残せるのか、お役に立つ情報をお伝えします。
詳細はこちら
司法書士とスタッフによる楽しいブログです。随時更新中です。