司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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改正ポイント:遺留分制度の見直し   

施行日:2019年7月1日

相続人に最低限認められる権利「遺留分」

遺産相続をする時は、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本となります。しかし、遺言や贈与があると、法定相続人でも十分な遺産を受け取れなくなることがあります。そこで、民法は、兄弟姉妹以外の相続人について、最低限の取り分を保障しました。それが「遺留分」です

遺留分侵害額相当の金銭請求ができる

遺留分を金銭清算することで
共有状態になるのを回避。

遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、侵害額を金銭で支払うように請求できるようになりました。遺留分について金銭で清算できるようになったことで、共有関係を回避することができ、自社株式や事業用資産、不動産を後継者に承継しやすくなりました。

【今まで】
遺留分権利者は遺留分侵害額を金銭で支払うよう請求することはできず、現物で返還するか、金銭で弁償するかは相手方にしか選択肢がありませんでした。そのため、相続財産が不動産のみの場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使した結果、不動産が共有状態になり、後々まで問題が残ってしまうこともありました。

支払期限の猶予

遺贈や贈与を受けた人が金銭をすぐに用意できない場合は、裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることができます。

遺言者の意思を尊重

遺留分は、遺言に優先することが民法で定められています。そのため、例えば会社の経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物等財産を全て相続させるという遺言を残しても、非後継者である長女から遺留分を請求された場合、土地建物が長男と長女の共有状態になってしまい、事業承継の支障になるケースがありました。

今回の改正で遺留分が金銭債権化されたことで、遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。

施行日

2019年7月1日施行です。

よくあるご質問

遺留分はだれに請求するのですか?

遺留分を侵害している人に請求します。

遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈または贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになります。

遺留分はいくら請求できる?

遺留分と遺留分侵害額を算定しましょう。

遺留分と遺留分侵害額は以下の計算式で算定します。

遺留分=(遺留分を算定するための財産の価格(※1))×(1/2(※2))×(遺留分権利者の法定相続分)

遺留分侵害額=(遺留分)ー(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)

※1 遺留分を算定するための財産の価格=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))-(被相続人の債務の額)

※2 直系尊属のみが相続人である場合は1/3

遺留分を侵害した遺言は無効?

無効ではありません。

遺留分を侵害した内容の遺言書を作成することは可能ですし、遺言内容も有効です。ただし、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を請求することが可能となります。

遺言書を作成しても、家族間で遺留分を巡って争いになったのでは意味がありません。あらかじめ遺留分を侵害しない内容で遺言書を作成したり、遺言書内で「遺留分権利者が権利行使しないことを求める」といった付言時効を記載する(付言事項に法的な拘束力はありません)等、遺言書を作成する時点で遺留分を考慮することをお勧めします。

次はこちら・遺言執行者の権限の明確化・

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