長野密着司法書士 峯村伸吾です。
長野の皆様の相続の手続きを
万全にサポートします。
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法定相続情報証明制度で発行してもらうことができる「法定相続情報一覧図の写し」がどんな時に利用できるのか、見てみましょう。
相続の手続きをする中で上記の手続きが多ければ多いほど、法定相続情報証明制度を利用するメリットは大きくなります。
制度の申出は、司法書士等の代理人に
依頼することもできます。
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法定相続情報証明制度は2017年から始まった比較的新しい制度で、利用者が増えてきています。
この制度を利用するメリットとは?
戸籍収集の手間が省略できる
相続の手続きには、不動産や株式の名義変更、預貯金の解約等があり、手続きの際には戸籍書類が求められることがほとんどです。「法定相続情報一覧図の写し」は戸籍の束の代わりとなるので、手続きの都度、戸籍の収集をする必要はありません。
5年間保管・何度でも発行可能
「法定相続情報一覧図」は法務局で5年間保管され、「法定相続情報一覧図の写し」はその間、何度でも発行してもらえます。
今までは、一つの手続きで戸籍類の原本を提出している間は他の手続きを進められず、取引金融機関が多い場合等は相続手続きを全て完了するまで多くの時間がかかりました。法定相続情報証明制度により、「法定相続情報一覧図の写し」を何通でも発行してもらえることで、複数の手続きを同時に進められますので、相続手続きが完了するまでの時間が大幅に短縮されるでしょう。
発行手数料が無料
「法定相続情報一覧図の写し」の発行は無料です。
戸籍書類は、被相続人の出生から死亡までを揃えだけでも複数となります。そのため、手続きの都度、戸籍等を取得していくと、それなりの費用と手間がかかり負担ですが、「法定相続情報証明制度」を利用すれば、その負担は大きく軽減されます。
【参考】
戸籍謄本等を市町村役場で取得する手数料は、1通あたり300円~750円程度かかります。
長野市の場合
【法定相続情報証明制度に対応している金融機関の一例】
「法定相続情報証明制度」は、相続の手続きにおいて手続き先が多い方には大変有用な制度です。
戸籍取集の手間・費用の負担が大きく軽減されますので、検討されてはいかがでしょうか。
「法定相続情報証明制度」は始まってまだ間もなく、聞き慣れない言葉かもしれません。故人が多くの金融機関と取引していた場合等、制度を利用することで手続きが迅速に進むケースも多いです。
【長野相続あんしん相談室】は、法定相続情報証明制度の利用申請サポートはもちろん、相続手続きのお手伝いもご依頼いただけます。お気軽にお問合せください。
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