峯村司法書士事務所

長野相続あんしん相談室

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改正ポイント:相続土地国庫帰属制度

施行日:2023年4月27日

土地を相続しても、遠くに住んでいたり、管理が負担になったりして、土地を手放したいと考える人が増えています。
 

土地が適切に管理されないまま放置されると、将来、「所有者不明土地」が発生し、公共事業や都市部の再開発の妨げになることが考えられます。そこで、相続又は遺贈で取得した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

1.相続土地国庫帰属制度 とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈で取得した土地を国家が引き取る制度です。令和5年4月27日からスタートします。

制度を利用するには申請が必要です。また、申請したら全て国に引き取ってもらえるということではなく、帰属の承認が受けられない土地もありますので注意が必要です。

2.誰が申請できるのか?

申請は、相続または遺贈によって土地を取得した人が行うことができます。土地を自ら購入した人や相続で土地を取得する事のない法人は、申請することができません。

土地を共有している(所有者が複数人いる)場合は、共有者全員で申請すれば、制度を利用することができます。

また、施行前(2023年4月27日前)に相続した土地であっても制度を利用することができます。

3.国に引き取ってもらえるのはどんな土地?

国に引き取ってほしいと希望する土地全てを引き取ってもらえるわけではありません。申請して国庫帰属が認められる土地には要件があります。

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当しないこと

具体的には以下の通りです。

こんな土地は引き取ってもらえない
  • 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 崖がある土地
  • 権利関係に争いがある土地
  • 担保権等が設定されている土地
  • 通路など他人によって使用される土地

管理するのが難しかったり、将来的にトラブルになりそうな土地は国に引き取ってもらえないことになります。制度の利用を希望する場合は、あらかじめ建物やブロック塀を撤去したり、権利関係を明確にしておく必要があります。

4.費用はどうなる?

相続土地国庫帰属制度の利用に際しては、以下の費用がかかります。

審査手数料

相続土地国庫帰属制度の申請がされた土地について、帰属の承認をするかどうか法務大臣(法務局)による審査が行われます。申請をする人は、その審査手数料を支払う必要があります。

審査手数料は土地一筆当たり14,000円です。

審査手数料は、申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。申請を取り下げた場合や、審査後に却下や不承認となった場合でも返還されません。

負担金

10年分の土地管理費用相当額を負担金として納付します。負担金の額は以下の通りです。

宅地

面積に関わらず20万円

※市街化区域または用途区域が指定されている地域内の宅地は、面積に応じて算定

田・畑

面積に関わらず20万円

※以下については面積に応じて算定

①市街化区域または用途区域が指定されている地域内の農地

②農用地区域内の農地

③土地改良事業等の施行区域内の農地

森林面積に応じて算定

その他

(雑種地、原野など)

面積に関わらず20万円

※負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

※負担金を期限内に納付しなかった場合には、国庫帰属の承認が失効してしまいますので注意が必要です。

5.相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度にはメリットもあればデメリットもあります。

メリット

不要な土地を手放すことができる

不要な土地を手放すことができるのはとても大きなメリットです。

土地は、適切な管理をしないと、あっという間に草が伸び放題になったり、ゴミが投げ捨てられたりして近隣の迷惑になりかねません。また、台風などの自然災害も毎年のように起こっていますが、近隣に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負うことになります。また、固定資産税などの税金も毎年かかってきます。

このように土地は持っているだけで様々なリスクがありますので、現在使っておらず、将来に渡って使う予定のない土地を引き取ってもらえるのは大きなメリットと言えます。

引き取り先を探す手間がかからない

土地の場所や状態によっては、引き取り先を探すのに大きな苦労を伴います。不動産屋に依頼をするにしても、信頼できる不動産屋を探すのは大変ですし、実際に引き取り手が見つかるか分かりません。引き取り先が見つかるまでに何年もかかる可能性もあります。

相続土地国庫帰属制度の利用ができれば、引き取り先を自身で探さなくても良いので、時間的にも労力的にも大幅に負担が軽減されるでしょう。

国が引き取ってくれる安心感

いくら不要な土地とはいえ、もともとは先祖から受け継いだ大切な土地です。信頼できる引き取り先に引き渡したいと考えるのは当然です。引き取り先が国であれば、契約上の問題が発生する心配もなく、他の親族からも納得を得られやすいのではないでしょうか。

デメリット

費用が掛かる

土地を売却する場合はその土地の売却代金が入ってきます。一方、この制度は国に買い取ってもらうのではなく引き取ってもらうものですので、審査手数料と負担金を支払う必要があります。

時間がかかる

国庫帰属が認められる土地には要件があるのは前述の通りです。つまり、この制度を利用したい場合、認められる要件に合致する土地にしなければなりません。例えば、建物が建っている場合は建物の取り壊し、権利関係に争いがあれば権利関係を明確にする等の対応をします。これらの対応は、一朝一夕にできることではありませんので、早めに計画を立てて進めていきましょう。

また、制度の利用を申請した後は、法務大臣(法務局)による要件審査があり、場合によっては現地調査も行われます。申請したらすぐ手放せるのではなく、承認されるまでに一定の時間がかかることが見込まれます

手間がかかる

国庫帰属の要件に当てはまる土地になるようにするには、時間がかかると共に、手間がかかります。建物を取り壊すためには解体業者への依頼、土地の境界がはっきりしない場合は土地家屋調査士への依頼等が必要になるかもしれません。

また、制度の利用を申請するためには、必要書類を揃えたり、申請書を作成しなくてはなりません。

6.施行日

2023年4月27日施行です。
2023年4月27日以前に相続した土地であっても、制度を利用することができます。

7.よくあるご質問

申請は自分でできますか。

相続土地国庫帰属制度の利用以外も同時に検討すべき。まずは専門家への相談をお勧めします。

法務局において相続土地国庫帰属制度に関する相談を受け付けていますので、相談窓口を利用しながら申請することも可能です。しかし、国庫帰属できる土地の要件は相当厳しいと言えますし、申請に必要な書類も土地に関するものから戸籍類まで多岐に渡りますのでご自身で申請する場合には多大な労力がかかります。

また、土地を手放したいと考える場合の選択肢は、相続土地国庫帰属制度だけではありません。例えば、そもそも相続したくない、土地以外の財産も全て手放したいと考える場合は、相続放棄を視野に検討が必要ですし、場合によっては売却も検討できるかもしれません。土地に崖があるなど、相続土地国庫帰属制度の引き取り要件に合致させることが難しいケースもあるでしょう。

どの方針で進めるのが良いかは、土地の状況や個人の考え方により異なります。まずは、相続や不動産の登記に詳しい司法書士等の専門家に相談し、方針を決めることをお勧めします。

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