遺品の整理をしていたら遺言書が出てきた、とはよくあることです。日記に挟んであった、タンスの奥にしまってあった、仏壇の中から・・・と出てくる場所は様々です。
遺言書を作成したと聞いていなかった場合、大半の方は遺言をどうしたら良いか分からず困惑されるようです。
遺言書を発見したら、どのようにしたらよいのでしょうか?
遺言書を発見した場所によって、その後の対応が変わります。
自宅や貸金庫等で遺言書を見つけた場合の注意点を確認しましょう。
自宅等で自筆の遺言書を発見したら、家庭裁判所に検認の手続きをする必要がある点が大きなポイントです。
(一部例外あり。検認不要の遺言書についてはこちら)。
開封しない
遺言書は開封してはいけません。
大切な人が残した遺言書です。どんなことが書かれているのか、内容が気なるのは当然です。しかし、そこは、ぐっと我慢です。誰かがそばにいた場合でも、遺言書を開封して確認するようなことはやめましょう。
開封をしてはいけないのは、遺言書を発見した場合だけでなく、もともと預かっていた遺言書の場合であっても同様です。
他の相続人へ伝える
自分が見つけたからと言って、誰にも言わずに隠しているのは余計な憶測を呼びかねません。
遺言書を見つけたら、他の相続人へ早めに連絡しておきましょう。
検認申立をする
遺言の内容を確認するために、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申立てをします。
検認は手続きに時間がかかります。相続人の皆様も早く内容を確認したいと思いますし、確認するまで相続手続きを進めることができません。早めに申立てするようにしましょう。
保管する方法・場所を考える
亡くなった方の想いの込められた遺言書です。
家庭裁判所で検認手続きをするまで、汚したり、破ったり、紛失したりしないように、大切に保管する必要があります。むやみに持ち歩かないほうが賢明です。
検認とは
法務局で、遺言が見つかる場合もあります。
こちらは自筆証書遺言を法務局に保管していたケースです。法務局に保管してあった自筆証書遺言は、検認の手続きは不要です。法務局で遺言書情報証明書を受け取ったら、その内容に従って相続の手続きを進めていくことになります。
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自宅等で遺言書を見つけたら、開封せず、家庭裁判所の検認手続きをしましょう。公正証書による遺言と法務局に保管されている自筆証書遺言は検認不要です。遺言書を見つけたものの、開封して良いか、検認が必要かどうか判断つかない場合は、開封せず、まずは専門家にご相談ください。
検認やその後の相続手続きに不安がある場合も、司法書士等の専門家に相談すると安心です。
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