司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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誰に相談すればよい?

相続は一生に何度もあるものではありませんので、いざ相続が発生すると誰に相談したらいいかと迷うのではないでしょうか。
遺産相続に関連する主な国家資格者として、税理士、司法書士、弁護士、行政書士の4つがあります。それぞれの違いと誰に相談にしたら良いかについて整理してみます。

相続争いがなく相続税申告あり → 税理士

相続税の申告を代理で行えるのは税理士だけです。相続税の申告をする際に税額を計算したり申告書を代わりに書いて提出したり、必要であれば税務署と折衝したりします。税金の相談と申告は税理士だけが許可された業務です。

相続が発生して相続税申告の必要性がある場合は、相続開始後10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりませんので、できる限り早めに税理士に依頼するようにしましょう。

これから相続税の節税対策を検討したい場合は、税理士に相談することで現段階での相続税や、遺産分割対策、生前贈与対策、納税資金対策について有益なアドバイスを受けることができます。

相続財産に不動産あり → 司法書士

不動産を相続した場合に必要となる「相続登記」は司法書士の専門分野です。

相続登記とは、相続した不動産の名義変更手続きのことです。相続によって財産を取得した場合は、不動産以外の動産(車など)についても名義変更手続きが必要ですが、不動産の場合は登記名義の変更が必要なため手続きが難しいものになります。この相続登記を依頼人に代わって申請できるのは、司法書士と弁護士だけです。

ただ、登記についてはその道の高度な専門知識と実務経験が必要であり、弁護士はあまり登記を専門に扱うということは少ないため、基本的には司法書士に依頼することが一般的です。

マンションや土地などご自分で不動産を売買したことのある方はご存じと思いますが、不動産の売買時には名義変更の登記が必要で、その代行をするのが司法書士になります。日本では遺産として不動産を所持していることが多いですので、相続人が不動産を相続して名義変更の登記をする場合には、司法書士に依頼することになります。

その他、司法書士は、遺言書の作成や、相続放棄の手続き、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停(金額の制限有り)などを行うことができます。

相続手続き・不動産登記サポート
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相続争いがある → 弁護士

相続に際して争いがある場合、代理人として調停・裁判に参加できるのは弁護士だけです。弁護士が遺産相続において可能な業務範囲は広く、相続税の節税・申告等以外はたいてい可能です。ただし、相続登記については非常に専門性が高いため、弁護士では行わず連携する司法書士に依頼することが一般的です。

遺産相続において、親族間で争いがあり、遺産分割協議がまとまらないような場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。弁護士は、遺産分割において、裁判所での調停や裁判といった手続きが必要な場合、代理人になることができます。他の専門家の場合は、遺産相続や遺産分割協議の相談にのったり、アドバイスすることは可能ですが、依頼人の代わりに他の相続人と直接交渉することができません。弁護士に依頼すると、依頼人の代理人として弁護士がすべて窓口となって対応してくれるため、面倒な親族間の話し合いに参加する必要がなくなります。また、遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停や遺産分割訴訟などになった際にも、そのまま代理人として対応ができるため、紛争性の高い遺産相続の場合は弁護士さんに依頼することをおすすめします。

相続争いも相続税申告もなく、相続財産に不動産なし → 行政書士

行政書士は、書類作成のエキスパートであり、遺産相続においては、遺産分割協議書や遺言書やその他の書類を作成することができます。また、遺産分割協議に出席して、法的な観点から助言をするなどの中立な立場からのサポートが可能です。

当事務所では様々な専門家と連携し相続をサポートします

当事務所では、多くの経験と地元で培ったネットワークを生かし、税理士さん、弁護士さん、行政書士さんをはじめ、不動産鑑定士さん、土地家屋調査士さんなど様々な専門家と連携し、相続を万全に、安心に、サポートいたします。

わからない事などありましたら、まずはお気軽に、お問合せください。

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