法的に自筆証書遺言として認められるためには以下の4つのルールを満たす必要があります。4つのルールの1つでも満たしていないと、原則的に法律上の遺言書としては認められません。つまり、自分で遺言を書いたからといって無条件で自筆証書遺言になるわけではありませんので十分に注意してください
(1)全文を自分で書く ※ | |
(2)書いた日付を記入する | |
(3)署名する | |
(4)押印する |
以上の4つのルールをすべて満たして、初めて自筆証書遺言と認められることになります。なお、間違えてしまった場合の訂正方法にも厳格なルールがあるので、もし、書き間違えたら、訂正するのではなく最初から書き直すのが安全です。
※相続法改正により、財産目録に限っては、手書きで作成しなくてもよくなりました。(相続法改正。施行日:2019年1月13日)
【まとめ】自筆証書遺言はルールを守って書き、間違えたら一から書き直すこと!
自筆証書遺言を作成する場合、下書きもせずにいきなり書こうとしても上手くいかないのが普通です。そこで、自筆証書遺言を書くのであれば、以下のような手順を踏んで作成することをおススメします。
1.必要書類を収集する
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2.文案を作成する
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3.文案を自書して押印する(財産目録は手書きでなくてもよい)
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4.自書・押印した遺言書をチェックする
自筆証書遺言を作成するのに必ず用意しなければいけない書類はありませんが、スムーズに自筆証書遺言を作成するために、できれば用意しておいた方が望ましいと思われる書類は以下のとおりです。
・遺言者の印鑑証明書
・不動産の登記事項証明書 ※法務局で取得します
・不動産の固定資産税納税通知書または評価証明書
・金融資産の資料 ※メインバンクの通帳など
・貸金庫の資料 ※銀行名、支店名、番号がわかるもの
・遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ
※第三者を遺言執行者に選任する場合
※相続法改正により、遺言執行者の権限が明確化されました。遺言執行者には親族だけでなく、司法書士等の専門家を任命することもできます(相続法改正。施行日:2019年7月1日)。
【まとめ】上手に自筆証書遺言を作成したいなら下準備を怠るべからず
自筆証書遺言を作成したら必ず最後にチェックしましょう。人間だれしもミスはするものです。苦労してせっかく書いた遺言書に欠陥があり、実は法的要件を満たしていなかったでは泣くに泣けません。また、法的要件は満たしていても軽微なミスがあるかもしれません。そのようなことにならないためにも以下の点をチェックすることをおススメします。なお、ここでは遺言書が2ページ以上になり、その遺言書を封筒に入れて封印したという前提でのチェック項目となります。
【まとめ】人間だれしもミスはするので最後は必ずチェックすべし
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※相続法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されます(相続法改正。施行日:2020年7月10日)。制度を利用する場合は、封をしないで法務局に持参します。また、家庭裁判所による検認は不要となります。
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
※自筆証書の場合、亡くなった後に検認手続きを家庭裁判所に申立てなければならず、その際に費用がかかります。なお、法務局の保管制度を利用した場合は、検認手続きは不要です。
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遺言書の文案作成 |
お客様のご希望に沿った案を作成します |
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文案をお客様へ提示 |
お客様の意思が反映されているか確認してもらいます |
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お客様が文案を自書して押印 |
お客様が文案に納得されたら自書して押印します |
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遺言書の最終チェック |
最後にお客様と一緒に遺言書の内容をチェックします |
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出来上がり |
完成した自筆証書遺言一式をお渡しします |
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