峯村司法書士事務所

長野相続あんしん相談室

〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階

受付時間 9:00~19:00(平日)土日祝の相談もご予約いただけます。

ご相談案内

ご相談案内

長野相続あんしん相談室では、相続・遺言・成年後見・相続放棄等のご相談を無料で承っております。ご予約の上、ご来所いただけますと、ゆっくりとご相談いただけます。

1.相続のご相談

相続開始【前】
相続が穏やかにスムーズに進められるように、相続開始前に対策を立てておくことは、とても有益です。
主な内容として、夫婦間贈与や遺言書について、多くのご相談をいただいております。

相続開始【前】のお役立ち情報はこちら

相続開始【後】
相続が始まると、しばらく慌ただしい日々が続きますが、期限のある手続きが多くあるので、あらかじめ流れを確認しておくと安心です。

遺産調査、分割協議書の作成、預貯金の名義変更、不動産(家、マンション、土地、農地等)を相続した際のの名義変更(相続登記)など、様々な場面でご相談者様のお力になります。
遺産分割や相続放棄についても、多くのご相談をいただいております。

相続開始【後】のお役立ち情報はこちら

当事務所では、多くの経験と地元(長野県長野市)で培ったネットワークを生かし、税理士さん、弁護士さん、行政書士さんをはじめ、不動産鑑定士さん、土地家屋調査士さんなど様々な専門家と連携し、遺産相続を万全に、安心に、サポートいたします。
わからない事などありましたら、まずはお気軽に、お問合せください。

2.遺言のご相談

遺言のご相談は数多くいただいており、内容は、個人個人によってそれぞれ違います。

遺言の内容のご相談はもちろん、遺言の方法で後々に後悔することがないように、しっかりとサポートいたします。
長野相続あんしん相談室では、お役立ち情報として、遺言の基礎知識や、後悔しない遺言の書き方、よくある遺言にまつわるトラブルについて、わかりやすくお伝えしています。ぜひご覧ください。

遺言についてのお役立ち情報はこちら

当事務所では、多くのご相談とご依頼の経験を生かし、遺言を安心サポートいたします。

3.成年後見のご相談

ご家族の判断能力に不安を感じたとき、成年後見制度を通じて解決できることがあります。

 相続手続きをしたいけど、相続人に判断能力が不十分な人がいる。
 両親の家をバリアフリーにリフォームしたいけど、親が認知症になっている。
 一人暮らしの親の自宅に行ったら、新品の布団や着物がたくさんあった。悪質業者に買わされたようだ。
 将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、財産管理を信頼できる人に頼んでおきたい。

当事務所は、成年後見制度の利用について多くのご相談をお受けしています。

ご相談・ご依頼いただいている内容には上記のようなことが多くございます。
判断能力が不十分な方が不利益を受けないために、本人に代わって契約や財産管理などをする人を「成年後見人」(判断能力の程度により「保佐人」「補助人」)と呼びます。
成年後見人等は家庭裁判所で選任されます。

また、将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、各種契約等を代行することなどをあらかじめ依頼しておく契約を「任意後見契約」といいます。この場合の将来代行する人を「任意後見人」と呼びます。

当事務所では、後見制度申立てや任意後見契約のお手続きのお手伝いをさせていただきます。また、司法書士が、成年後見人や任意後見人になり、判断能力が不十分な方が不利益を受けないための支援に積極的に取り組んでおります。

お悩みやご質問等、どんなことでもお気軽にご相談ください。
お力になれる方法を、多くの経験の中からお伝えできるように、誠実にご対応いたします。

4.相続放棄のご相談

借金を相続したくない、という時には、相続しないための対処方法をとらないといけません。
また、自分が相続に関心がなく、他の相続人に全て任せて自分は相続から外れたいというケースもあります。

このような場合、相続放棄という手続きをすることで、はじめから相続人ではなかったことになります。

相続放棄をすると、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、その一切を相続しなくなります。

相続放棄をする場合には、家庭裁判所に対して手続きをします。ただし「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」の期間内に手続を行う必要があります。

「3か月の期限」に十分注意が必要です。

期間内に相続放棄の手続きをしないと、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。相続財産に負債や借金があった場合は、その負債を背負うことになります。
ご本人やご家族の大事な人生を、親族や他人の借金の連帯保証などで台無しにしかねません。
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うことは大変難しいため、当司法書士事務所にご相談いただくことが多くあります。
特に、相続放棄の申し立て期限である「相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、相続放棄の確実なお手続きのお手伝いをさせていただきます。

お悩みやご質問等、どんなことでもお気軽にご相談ください。
多くの経験の中からお力になれる方法を見つけだし、誠実にご対応いたします。

相続放棄を検討中の方必見!相続放棄をまるごと解説

司法書士 峯村伸吾 

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