施行日:2019年7月1日
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
【今まで】
相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。被相続人が生前に負っていた債務の弁済や被相続人の葬儀費用の支払い、相続人の生活費の支払いのために預貯金の払戻しを受ける必要があっても、他の相続人の協力が得られない場合は、預貯金の払戻しを受けられませんでした。
1.家庭裁判所の判断を経ずに払戻し
各相続人は、相続預金のうち口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に、一定額については、単独での払戻しが可能になりました。ただし、1つの金融機関から払戻しを受けられるのは150万円までになります。
払戻し可能額=相続開始時の預金額(口座基準)×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
(例)相続人が長男と次男の2人で相続開始時の預金が1口座の600万円の場合
長男が単独で払戻しができる額=600万円×1/3×1/2=100万円
2. 家庭裁判所の判断による払戻し
仮払いが必要であると認められる場合には、他の相続人の利害を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。
払戻し可能額=家庭裁判所が認めた金額
少額の資金需要には家庭裁判所の判断を経ない払戻し制度、限度額を超える資金需要には家庭裁判所の判断による払戻し制度を利用することになると考えられます。
遺産分割前に払戻し請求をして受領した金額については、その後の残りの遺産分割において、既に一部取得したものとみなされます。
2019年7月1日施行です。
2019年6月30日以前に亡くなった被相続人の預貯金に関しても、2019年7月1日以降であれば、払戻し制度を利用することができます。
払戻しの請求は、金融機関に対して行います。そのため、請求できる金額も金融機関ごとに個別に計算します。ただし、1つの金融機関に複数の口座を持っている場合、払戻しを受けられるのは、1つの金融機関につき150万円が限度となります。
民法の規定で、金融機関に対して使途を告げることは要件になっていません。
制度を利用する際には、およそ以下の書類が必要になりますが、金融機関により異なる場合がありますので、詳しくはお取引金融機関にお問い合わせください。
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