相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、故人(被相続人)が残した遺産のすべてを受け取らない、という方法です。プラスとマイナスの財産を見比べた場合、明らかにマイナス分が多いと判断できる場合には、相続放棄は有効な手段になります。例えば、故人(被相続人)が莫大な借金を残して亡くなった場合、残された子ども等の法定相続人がその借金を肩代わりしない方法として相続放棄を行うことができます。
相続放棄は、基本的に相続開始後3ヶ月以内に行う、という注意点があります。
個人個人の状況によって違いますが、3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が可能となることもあります。
以下のような場合は、相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。
・相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
・相続放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合
相続放棄は期限のある手続ですので、なるべく早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
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限定承認とは、相続によって得た財産の限度内で負の遺産も承継する方法です。
財産を相続するのだけれど後から借金がでてくるか不安という時や、故人(被相続人)の遺産は借金ばかりでも、「何としてでも形見の品を残したい」という時、いずれの場合も限定承認の手続きをすれば問題は解決します。
限定承認は、プラス財産の範囲内でしか遺産を相続しないためマイナス財産は背負わずにすみます。その上、マイナスの遺産を相続してもお金さえ払えば形見の品を残せるのです。
※相続放棄の場合はお金を払っても指定の品を残せません。
ただし限定承認には、相続放棄と同じく3か月の期間制限があるので注意が必要です。
○債務は相続しなくてもよくなる
限定承認は相続財産を超える債務は相続しなくて済みます。
例えば相続財産が1,000万円あり、相続債務が5,000万円あるようなケースでは、限定承認を利用すると1,000万円の遺産を相続する代わりに1,000万円の債務も相続することになります。結果的に手元に残る財産は差し引き0円だったとしても、債権者の中に親族や親しい人がいた場合には、相続放棄して一切の債務を拒絶するよりも、債権者に返済される金額が多くなり放棄を選択するよりも心証は良くなります。
○特定の遺産を残せる
また、限定承認を行った場合には「先買権」という制度が利用でき、自宅不動産など特定の遺産を取得したい場合に、相続人にある程度の資力がありその評価額を支払うことができれば、この遺産を取得することができるようになります。相続放棄の場合は一切の負債を放棄する代わりに遺産も取得することはできないので、自宅不動産などを残したい場合には向いていない選択肢となりますが、限定承認であれば相続財産の範囲で負債も承継するため、特定の遺産を残したい場合には利用する価値があります。
▽共同相続人全員の同意がいる
限定承認は、共同相続人全員で手続きをしなければなりません。つまり、共同相続人の中に1人でも限定承認に反対する人がいる場合には、単純承認か相続放棄かしか選べないことになります。
▽手続きの手間が多い
限定承認の申述を家庭裁判所へするだけ、というわけではありません。その後の公告・弁済といった手続きが終わって初めて限定承認の手続きが完了します。相続放棄の場合は家庭裁判所への放棄の申述が済んでしまえば手続きはほぼ終了ですが、限定承認の場合は申述後に相続債権者や受遺者への清算手続きをしなければなりません。
▽準確定申告が必要になるかも
限定承認は、被相続人の準確定申告が必要になる可能性があります。これには、「相続開始から4カ月」の申告期限があります。限定承認を行う際には、大抵の場合で相続財産を売却・換価して債務の弁済に充てることになりますが、その際に被相続人に対して譲渡所得税がかかることもあります。もっとも、限定承認は相続財産の範囲で借金も相続する手続きなので、ほとんどの場合では債務と売却益が相殺され譲渡所得税がかからない可能性が高いです。相続財産が金銭のみの場合は譲渡所得税の問題は生じませんが、限定承認を選択する際には準確定申告が必要かどうかもきちんと押さえておくのが良いでしょう。
限定承認は、一見すると便利な制度といえますが、所定の期限内に相続人全員で申述手続きをしなければいけないことや、その後の清算手続き、税務手続きの複雑さから、実はあまり利用件数が多くありません。限定承認の手続き自体は費用もあまりかからず難しいわけではありませんが、被相続人の財産や負債について3ヶ月の期限内に調査し申述しなければならないので、利用を検討している場合には、なるべく早く専門家に相談することをおすすめします。
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