遺言書を書くことで、相続人の間で遺産相続をめぐる争いを避けながら、遺産をあげたいに人にスムーズに遺産をあげることができます。
もし、遺言書のせいで大事な子どもたちが争ってしまうようなことがあったら、あの世で後悔してしまいそうです。「後悔しない遺言書」を書くポイントをお伝えします。
遺言書を作成しても、次のようなことで紛争が生じています。
・遺産の書き忘れから生じる争い
・遺言書の有効性をめぐる争い(判断能力、書式等)
・遺言書の解釈をめぐる争い
・遺留分をめぐる争い
遺産相続の争いを他人事のように感じていて、争いへの配慮が足りない状態で遺言書が作成されていると、このような相続紛争の原因となってしまいます。
遺言書の作成には、専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
公正証書遺言にすることにより、遺言書の紛失・隠匿を防ぎ、遺言書の有効性をめぐる争いを防止し、死後の手続きをスムーズにすることができます。
○紛失や隠匿のおそれがない
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自分で保管したり、信頼できる人に預けておくことになります。そのため、紛失してしまう可能性、遺言書の内容に不服な者によって隠匿されてしまう可能性があります。公正証書遺言は原本が公証人役場で保管されており、遺言者の死亡後に遺族が公証人役場に行けば、全国のどの公証人役場で公正証書を作ってあっても、検索して見つけることができます。
※自筆証書遺言の保管制度を利用された場合、法務局で遺言書の有無の確認などができるようになります。(相続法改正。施行日:2020年7月10日)
○ 遺言書の有効性をめぐる争いの防止
公正証書遺言は、法務大臣が任命した公務員である公証人が作成します。また、作成時に、利害関係の無い証人2名の立会います。
そのため、偽造された、無理矢理書かされたといった有効性をめぐる争いが少なくなります
○ 検認の手続きが不要
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続人が裁判所で検認の手続きを経る必要があります。法定相続人を特定する戸籍を揃えた上で、遺言者の死亡したときの住所地を管轄する家庭裁判所で手続きすることになります。この手続きには結構手間がかかり、相続人が費用を負担しなければならなくなります。
公正証書遺言は検認の手続きが不要です。
※自筆証書遺言の保管制度を利用された場合、家庭裁判所による検認は不要となります(相続法改正。施行日:2020年7月10日)。
○相続手続きがスムーズ
偽造の自筆証書遺言、認知症の人に書かせた自筆証書遺言など、問題がある自筆証書遺言が散見され、自筆証書遺言全体の信用性が低くなっています。そのため、自筆証書遺言では、金融機関での相続手続きがスムーズに進まないことがあります。
公正証書遺言は、資格のある公証人が関与しているため、信用性が高く、相続手続きがスムーズです。
【まとめ】
後悔しない遺言書を作るには、専門家のアドバイスを受けた公正証書遺言がおすすめです。
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