身近な親族が亡くなったとき、「誰が遺産を引き継ぐのか(相続するのか)」気になる方が多いと思います。円滑に相続を進めるためにも、誰が相続人となるのかを早めに確認しておきましょう。
遺言がある場合は、遺言によって指定された人が相続人となります。
遺言がない場合の遺産分割協議では、民法を意識して遺産分割の話し合いが進められます。民法では、誰が相続権を持つか、その範囲や順番、遺産を引き継ぐ割合について決められています。
遺言がない場合:民法の定めを意識して話し合いで相続人を決める
遺言がある場合:遺言で指定された人が相続人となる
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法定相続人とは、民法で定められた相続人となれる範囲に従って相続権を持つ人のことです。
法定相続人には、被相続人の配偶者及び被相続人の血族(血縁関係のある者)がなります。
被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻又は夫)は相続開始時、つまり、被相続人が亡くなった時に存在していれば、必ず相続人となります。
なお、法律婚をしていない内縁の夫(妻)や離婚した元夫(妻)には相続権はありません。
〇血族相続人
被相続人の血族は相続人になります。相続人となる血族相続人の範囲は定められており、優先順位も決まっています。先順位の血族相続人が存在する場合は、後順位の血族相続人には相続権はありません。
養子のように法律上の血族も実子と同様に相続権を持ちます。
優先順位 | 血族の種類 |
---|---|
第1順位 | 子 および 代襲相続人 |
第2順位 | 両親など 直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 および 代襲相続人 |
法定相続人を確定するには、故人(被相続人)の死亡から出生までの戸籍を遡って取らなければなりません。戸籍は結婚や法律改正など様々な事情により作り替えられており、見慣れない方にとって、戸籍を読み解くのは簡単なことではありません。
不安な場合は司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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法定相続分とは、民法で定められている、相続人が遺産を相続する割合の目安のことです。相続の順位や組み合わせにより、割合が変わってきます。あくまでも目安ですので、それ通りに分けないといけない、ということではありません。
被相続人(亡くなった方)に離婚歴があり、前の妻(夫)との間に子供がいる場合、この子供にも「第1順位の法定相続人」として、相続権が認められます。親権をもっていなくても、子が誰かの養子になっていたとしても、子供とはずっと親子。被相続人は法律上の父(母)であり、法律上の親子関係が存在するのです。
前妻(前夫)本人は、離婚により法律関係がなくなっていますので、もちろん「配偶者」にはあたらず、相続権は認められません。
また、被相続人の妻(夫)に連れ子(前配偶者との子)がいる場合、その連れ子には原則として相続権がありません。相続させるには、遺言を書くか、養子縁組をする必要があります。
子が既に亡くなっていた場合、孫が代襲相続します。
孫が複数の場合は、亡くなった子が法定相続する分を均等に相続します。
(例)
子が2人で、そのうち一人が既に亡くなっており、その子(亡くなった方からすると孫)が二人の場合は
健在の子が1/2、孫が1/4ずつ。
代襲相続は孫までで、ひ孫への代襲相続はありません。
■子の配偶者は相続人ではない
子の配偶者は相続人になりません。
しかし、子の配偶者が介護など、亡くなった方のために貢献している場合もあります。そのような貢献に報いるため2019年に特別の寄与の制度が設けられ、「特別寄与者」として相続人に金銭の請求をすることが可能になりました。
特別の寄与の制度 詳しくはこちら
相続人が配偶者と兄弟の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の1/4を均等に分けます。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(亡くなった方から見て甥、姪)が代襲相続します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹とは、以下のすべてに当てはまる場合です。
□子がいない。子が既に亡くなっている場合、その子(孫)がいない。
□親が既に亡くなっている。
□祖父母が既に亡くなっている。
司法書士 峯村伸吾です。
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親族が亡くなって遺言がない場合に、誰が相続権をもつか、またその相続の割合は民法で定められています。
誰が相続権を持つか戸籍を確認しないまま、相続の手続きを進めてしまうと、後から知らなかった相続人が判明して手続きのやり直しが必要になるなど、トラブルとなる可能性があります。
また、相続放棄を考える場合にも、相続権を持つのか否か確認することが大切です。
相続手続きについて不安のある場合は、司法書士等の専門家に相談するとスムーズです。
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