施行日:2019年1月13日
自筆証書遺言のうち財産目録に限っては手書きで作成しなくてもよくなりました。遺言書の本文は、これまで通り手書きで作成する必要があります。
財産目録の手書き作成が不要になるので、
遺言書作成の負担が軽減されます。
財産目録とは、預貯金や不動産などの、遺言書を書く方が残す財産の一覧のことです。財産を特定するために必要な事項を記載します。
預貯金の場合
・金融機関名
・口座の種類(普通預金・当座預金など)
・口座番号
・口座名義人
不動産の場合(不動産登記簿の記載通りに記載)
(土地の場合)
・所在
・番地
・地目
・面積 など
(建物の場合)
・所在
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積 など
他の財産についても、財産を特定するために必要な事項を記載することになります。
財産目録の書式は自由です。
遺言者本人がパソコンなどで作成しても良いですし、遺言者以外の人が作成しても問題ありません。また、不動産について登記事項証明書を添付したり、預貯金について通帳の写しを添付したりすることもできます。
自筆ではない財産目録は、本文が書かれている自筆証書遺言とは別の用紙で作成する必要があります。本文と同一の紙に自書によらない記載をすることはできませんので、注意が必要です。
また、財産目録の全てのページに署名押印が必要となります。
【法務省による参考資料】
2019年1月13日施行です。
施行日前に新しい方式に従って自筆証書遺言を作成した場合、その遺言は無効となります。ご注意ください。
自書ではない財産目録のページ全てに署名押印をする必要があります。パソコンで作成したページの他、通帳のコピー等にも署名押印が必要ですので、ご注意ください。
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