司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階

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相続の手続きを分かりやすく解説

相続手続きを分かりやすく解説

ご家族など大切な人が亡くなった時、様々な手続きが必要になります。

相続に関する手続は、多岐にわたります。相続人調査、財産調査、遺言書があった場合の対応、不動産の名義変更、預貯金や株、自動車等の名義変更・・・。慣れない手続きに途方に暮れてしまわれる方もいらっしゃいます。

また、手続きを進めていくにあたり、役場や金融機関、法務局等窓口も手続き方法もバラバラですし、期限のある手続きもあります。

相続手続きは、手際よく計画的に、かつ間違いなく進められるかどうかがポイントとなります。

相続手続きとは

相続手続きとは、故人(被相続人)の財産を相続人に引き継ぐ手続きのことです。名義変更だけではなく、様々な手続きが必要になります。

主な手続き期限

遺言書の確認

できるだけ早く

遺産と相続人の確定

できるだけ早く
相続放棄・限定承認3か月以内
準確定申告4か月以内
遺産分割協議書の作成できるだけ早く
名義変更などの手続きできるだけ早く
相続税申告10か月以内

主な相続手続きと期限

個人個人の状況によって、必要のない手続きや、手続きの前後が異なることがありますが、主な手続きは右の表の通りです。

具体的な期限が決まっていない手続きも、後回しにしてよい、ということではありません。手続きが遅くなると、その後の他の手続きが進められなかったり、相続人間のトラブルにつながることがありますので、スムーズに手続きを進めることが大切です。

相続手続き 自分でできる?

相続手続きは、多くの手続きが必要ですので、自分で対応できるのか不安に思われることでしょう。

よくあるご相談・お悩み
  • 何から手を付けてよいか分からない。
  • 日中時間が取れない。
  • 不動産・株・預貯金等、遺産の種類が多くてどうしたら良いか途方に暮れている。
  • 気落ちしていて、相続手続きをする気力がない。
  • 亡くなった方と疎遠で、財産や相続人が分からない。
  • 金融機関や役場の窓口の人の話が難しくて、結局どうしたら良いのか分からなかった。
  • 不動産の名義変更や税金の手続きに自信がない。

財産により、手続き方法や必要書類が異なるため、地道な対応が必要になります。個人で対応できそうなのか、自分の手に負えないのか、検討してみましょう。

自分で相続手続きが出来そうなケース
  • 相続人が少ない
  • 相続財産が少ない
  • 相続財産に不動産(土地・建物)が含まれていない
  • 手続きに手間・時間がかかっても大丈夫(平日の日中、時間が取れる)
専門家に依頼をお勧めするケース
  • 相続人が多い
  • 故人(被相続人)と疎遠だった
  • 相続財産に負債(借金)がある
  • 相続財産の種類が多い
  • 相続財産に不動産が含まれている
  • 相続税がかかる
  • 手間や時間をかける余裕がない

誰に相談すればよい?

自分で手続きをするリスク
  • スムーズに進まない
  • 期限のある手続きに間に合わない
  • 間違いが起こる可能性がある
  • 手続きに不備があると、相続人間のトラブルになる

財産によって手続きの窓口が異なります。相続の手続きは、多くの方にとって慣れない手続きとなるかと思いますので、ご自身で手続きを行う場合、不備や間違いが起こりやすく、2度手間になる等、スムーズに進まないリスクがあります。期限がある手続きもありますので、整理しながら計画的に進めましょう。

自分で手続きを進める自信がない場合は、司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。

相続手続き 具体的内容

具体的に、どのような手続きなのか確認しましょう。

遺言書の確認

故人(被相続人)が作成した遺言書がないか確認します。

自宅等で被相続人の自筆の遺言書を発見した場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。遺言書は公証役場や法務局で見つかる場合もあります。

遺言書を発見したら

被相続人の相続人が誰なのかを調査し、確定します。

相続人が確定するまで、その後の手続きを進めることができませんので、スムーズに不足なく調査する必要があります。
相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集めます。戸籍謄本類は、本籍地のある役場へ申請して取得します。結婚等で本籍地が変わっている場合、複数の役場への申請が必要になることもあります。

相続人が確定したら、家計図(相続関係説明図)の作成です。相続の手続き先が多い方は「法定相続情報証明制度」という制度を利用するのも良いでしょう。

法定相続情報証明制度

被相続人にどのような遺産がどれだけあるのかを確定します。

現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

  • 預貯金…金融機関へ残高の確認
  • 不動産…法務局で不動産全部事項証明書を取得、役所で名寄帳の写しを取得
  • 株式…証券会社へ照会
  • その他、現金や保険等も確認します。

被相続人の財産を相続するかどうか、検討します。

財産に借金があったり、相続したくない事情がある場合は、相続放棄・限定承認をすることができます。相続放棄は、基本的に相続開始後3ヶ月以内です。

相続放棄・限定承認とは

相続人と相続財産が確定したら、相続財産の分け方を相続人で相談(遺産分割協議)します。誰がどの遺産を取得するのか具体的に決まったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、不動産の登記や金融機関での預貯金の払戻しの手続きの際にも提出を求められます。記載内容に不備や漏れの無い協議書の作成が必要です。

遺産分割協議とは

不動産を相続したら、名義変更の登記(相続登記)をします。申請書を作成し、必要書類を提出して登記申請の手続きを行います。登記手続きは相続手続きの中でもより専門的な知識が必要な手続きとなります。

相続登記は2024年4月1日から義務化されますので、不動産を相続したら必ず登記申請をする必要があります。

預貯金口座の名義変更・解約

預貯金を相続したら、金融機関へ払い戻しの手続きを行います。

複数の金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関で手続きを行いますので、被相続人の方名義の口座が多いほど手続きが煩雑になります。

金融機関は身近な存在ですので手続きを始めるのに抵抗がない方が多いのですが、実際は口座の種類によって求められる書類が異なるために記載する書類も多く、窓口の開いている平日昼間の時間帯に何度も訪問する必要があるなど、意外に手間と時間がかかる手続きです。

株式の名義変更

株式、投資信託等を相続したら、証券会社に名義変更の手続きを行います。

証券会社の取引口座の名義変更と株式会社の株式の名義変更の2つの手続きが必要になります。株式会社の株式の名義変更は、通常は取引している証券会社が対応してくれます。

自動車の名義変更

自動車を相続したら名義変更の手続きを行います。

まずは、車検証で所有者を確認します。所有者が被相続人であれば、新しい所有者の管轄地域の陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行き、必要書類を提出し、名義変更をしましょう。( ナンバー変更が必要な場合は車も必要です。)

相続税の申告

相続税が発生する場合は、相続税の申告をします。

申告・納税共に被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますので注意しましょう。

相続手続きは多岐に渡る

相続は人生において頻繁に起こることではなく、戸惑うのは当然のことですし、進め方に自信を持てない方がほとんどです。間違うと相続人間の信頼にも関わるためプレッシャーも大きくなります。大切な家族を亡くした後の手続きですので、気持ちに余裕のないことも多いでしょう。

落ち着いて日常を過ごすためにも、不安な場合は専門家に相談してみましょう。きっと、気持ちが軽くなるはずです。

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