司法書士法人 峯村共同事務所

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相続時に土地を手放す方法【長野相続あんしん相談室】

相続時に土地を手放す方法

土地を相続すると、使用している・していないに関わらず、税金や管理などの負担が必要です。そのため、自身が遠方に住んでいたり、将来に渡って使う予定がない場合には手放したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

土地の相続が発生した際に手放す方法は主に以下の4つの方法があります。

  1. 相続放棄
  2. 相続土地国庫帰属制度
  3. 寄付
  4. 売買

各選択肢について確認してみましょう。

1.相続放棄

財産全てを相続しない方法です。

相続放棄 詳しくはこちら

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、故人(被相続人)が残した遺産のすべてを受け取らない、という方法です。相続しない(=全て受け取らない)ことになるので、不要な土地だけ処分して、必要な土地は手元に残す、ということはできません。

相続開始後3か月以内に手続きを行う必要があります。

2.相続土地国庫帰属制度

手放したい土地のみを国に引き取ってもらうことができます。

相続土地国庫帰属制度 詳しくはこちら

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートした新しい制度です。相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができます。

土地ごとに制度を利用することができますので、手放したい土地は手放し、手放したくない土地は所有し続けることが可能です。ただし、国が定めた要件に合致している土地でないと手放すことはできません。

3.寄付

身近な地方自治体等に寄付するのも一つの方法です。

国や地方公共団体、その他の団体や個人へ寄付する方法もあります。

手放したい土地の寄付を受け入れてくれる団体等が見つかれば、特定の土地のみを寄付して手放すことができます。

4.売買

売買できれば、代金を得られます。

手放したい土地を購入したい方が見つかれば、土地を売って手放すことができます。

ニーズの高い地域であったり、ご近所や親族で土地を希望する方がいらっしゃる場合もあります。地域の不動産屋やお近くの方に声を掛けてみると良いかもしれません。

売買が成立すれば、代金を得ることができます。

手続きの比較

土地を相続する際に手放したい場合の方法について、比較してみましょう。

手続きの比較

 相続放棄相続土地国庫帰属制度寄付売買
概要

相続をしない。

期限内に家庭裁判所へ申立てが必要。

相続した土地を国庫に帰属させる。

法務局へ申請が必要。

無償で譲る。購入を希望する方へ売る。
メリット

・裁判所の手続き費用が安い。

・相続人が単独で手続きすることができる。

・一筆の土地単位で手放すことができる。

・国の基準が明確。

・売買に比べると希望する人(無償なら欲しい)が見つかる可能性が高くなる。

・売買代金を得ることができる。

・共有の土地でも自分の持分のみ売買することが可能。

デメリット

・相続放棄できる期限が決まっている。

・全ての財産を放棄する事になる。

・負担金の支払いが必要。

・共有者がいる場合は共有者全員で申請が必要。

・寄付を受けてくれる相手(自治体、公共団体等)を探すのが困難。

 

・買い手を探すのが困難。

・売買条件の交渉が必要。

注意点

手続き期限は亡くなった事を知ってから3か月以内。

管理義務は残る。

土地一筆ごとに負担金が必要。(例)

宅地 20万円(面積により算定の場合もあり)

税金がかかる。※

・登録免許税

・所得税(寄付先による) 

税金や手数料がかかる。※

・譲渡所得税
・登録免許税
・印紙税
・仲介手数料

農地の売却先は農家しか認められない。

※税の相談と申告は税理士のみに許された業務となります。具体的な案件の適用については必ず税理士へご相談いただくことをお勧めしております。ご紹介も致します。

相続放棄・相続土地国庫帰属制度のご相談なら【長野相続あんしん相談室】

土地を手放すための方法はいくつかあること、各方法の概要やメリット・デメリットをご確認いただきました。ただ、土地の所在や状態はまちまちですし、相続人の状況や希望も様々ですので、実際にとれる方法は限られてくるかもしれません。

手続きに期限があるものもあります。

漠然と不安を抱えている方もお気軽に「長野相続あんしん相談室」へご相談ください。

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