司法書士 峯村伸吾
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なぜ相続登記が義務化されることになったのでしょう。それは、登記がされないままの土地があると、公共事業の実施が遅れたり、地域の治安や景観の悪化に繋がるからです。
相続登記を申請しないまま放置されると、その土地の持ち主がわからなくなってしまいます。東日本大震災の被災地でも、名義人が死亡者のままであったり、共有者名が記載されていなかったりして土地の所有者の確認が取れず、土地の取得が困難で公共事業が遅延し、問題となりました。
こうした所有者不明土地問題を解決に導くために、相続登記が義務化されることになりました。
「所有者不明の土地問題」は、登記簿上の所有者はすでに死亡していて、その後、誰が相続したのか分からなかったり、相続人の所在を辿れなくなってしまったりと様々な事情が絡み合って起きます。
最後の名義人が亡くなってから、時間が経てば経つほど相続人の数は増えてしまいます。公共事業を進めるためには、法定相続人全員の戸籍を集め、遺産分割協議を実施し、全員の同意を得て相続登記をし、土地の所有者と交渉を進める必要があり、多大な労力と時間を要します。
親戚とはいえ関係が遠くなると、互いに会ったこともなかったり、長年連絡が途絶えている等のケースがあり、遺産分割協議をまとめるのにも一苦労です。そうなると、公共事業を進めたくとも土地の取得が進まず、事業もストップです。
所有者が不明な不動産により、近隣住民が迷惑を被ることもあります。
草木が生い茂って虫が発生したり、老朽化した建物が今にも崩れ落ちそうだったり、ごみが不法に投棄されたり。。。
例えば、ゴミが投棄されていても、所有者が分からなければ文句も言えませんし、所有者が置いている可能性が残りますので、自治体としても勝手に処分することはできません。
所有者不明の不動産は、管理が行き届いていないことが多く、台風や豪雨などの際に火災や倒壊などの二次災害が起きる恐れもあり、大変危険です。
このように、相続登記をせずに放置していると、自分たち家族内の問題では収まらず、将来的に周りに大きな迷惑をかけてしまう可能性があるのです。
現在、所有者不明土地のうちおよそ3分の2が相続登記がされていない土地と言われています。
相続登記の申請を義務とすることにより、所有者不明の土地問題が改善されることが期待されます。
相続登記の義務化のポイントを確認しましょう。
不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始(亡くなった日)及び所有権を取得したことを知った日(相続財産に不動産があることを知った日)から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
遺言などの遺贈により所有権を取得した方も同様に登記が必要です。
相続人間の遺産分割協議をまとめるのに時間がかかる場合など、すぐに相続登記ができないときは、民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。
しかし、そのままだと法定相続分に従って不動産の共有をすることになってしまい、将来の相続がさらにまとまりにくくなります。また、遺産分割協議がまとまる前に上記の法定相続分での登記手続きを行うことには、相続登記の義務は免れますが、手間とコストがかかります。
そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記)が設けられました。この制度は、一人で申告できますので、他の相続人の協力が得られなくても問題ありません。法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する、簡易的な登記となります。
相続人申告登記は、「登記簿上の所有者が亡くなった」という事実を知らせる程度の意味しかなく、所有権の移転を対外的に主張できるものではありません。そのため、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割で不動産を取得した相続人は、相続した不動産の相続登記(名義変更)を行う必要があります。
この遺産分割による名義変更においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられます。
相続人申告登記 詳しくはこちら
これまで、遺産分割による名義変更登記は、相続人全員の協力が必要でした。協力をしない相続人等がいると、登記が進められませんでしたが、法改正により、不動産を取得した者が単独で申請することができるようになります。
また、同様に、相続人に対して相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。改正後は遺贈による名義変更は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができるようになります。
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所有者の氏名、名称、住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。これに違反すると5万円以下の過料の対象となります。転居や婚姻などで変更になった場合は、忘れずに変更の登記申請をしましょう。法人の商号変更や本店移転の場合も同様です。
特別受益と寄与分について相続開始の時から10年という期間制限が設けられ、相続開始から10年間経過すると主張できなくなります。ただし、例えば全財産を配偶者や特定の相続人が相続するといった遺産分割協議はできるので、相続人間の介護負担や生前贈与などの関係を考慮して法定相続分と異なる割合で特定の相続人に相続させることは可能です。
特別受益や寄与分を主張したい場合は、相続開始から10年を経過する前に遺産分割をする必要があります。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されます。土地の所有権を放棄できるのは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、その土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限られます。相続や遺贈によらず、以前から所有している不要な土地を放棄するということはできません。
土地所有権の放棄を希望する相続人は、本人の意思だけでは放棄はできず、法務大臣への放棄の承認申請が必要です。その土地が共有の場合には、ほかの共有者も含めて共同で承認申請する必要があります。
国庫への帰属にはもろもろ条件があります。また、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を徴収されます。
今回の法改正は、所有者不明の土地問題を解決に導くために行われるものですが、相続財産に不動産がある方皆に関係します。
登記には期限が定められ、放置しておくと過料の対象になりますので、注意が必要です。
相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化は2024年4月1日にスタートしました。
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また、令和7年3月31日までは相続登記の登録免許税が免税される場合があります。相続登記が済んでいない不動産をお持ちの方で、免税の対象となるか知りたい方もお気軽にご連絡ください。
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