司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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相続放棄 必要書類と費用 丸わかりガイド

相続放棄 手続きの必要書類

司法書士 峯村伸吾

長野密着司法書士 峯村伸吾
相続放棄の書類収集から申立てまで
スムーズに対応します。

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相談・問合せ

相続放棄手続きの必要書類は、被相続人(亡くなった方)と申述人(相続放棄をする方)の関係により、異なります。

必要書類の収集は、市町村役場の窓口で取得する他、郵送でも行うことができます。ある程度時間がかかりますし、亡くなった方との関係によっては、膨大な量になることもあります。

早めに必要書類を確認し、漏れの無いように準備しましょう。

共通で必要な書類

1.被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

配偶者が相続放棄をする場合

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)

被相続人と配偶者は通常同じ戸籍に載っています。共通必要書類である申述人の戸籍謄本に被相続人も載っている場合は、改めて取得する必要はありません。

被相続人の子または孫・ひ孫等が相続放棄をする場合

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)

4. 申述人が孫・ひ孫等(代襲相続人)の場合は,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)が相続放棄する場合

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)

5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代に限る(例:相続人が祖父母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)

被相続人に子や孫(第1位の相続人)がいる場合、父母は相続人にはなりません。父母が相続放棄をするのは、第1位の相続人がいない場合となります。さらに、父母もなくなっている場合に、祖父母が相続することになります。

被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)が相続放棄する場合

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

必要書類収集のポイント

戸籍謄本が同じ場合は1通のみで大丈夫です。

●被相続人の配偶者が相続放棄する場合は、戸籍謄本は1通でOK

●被相続人の子が相続放棄をする場合、

 ・未婚の子であれば戸籍謄本は1通でOK

 ・結婚していたら戸籍が別で作られているので、別の戸籍謄本が必要

 

戸籍謄本の取得は市町村役場で行います。

相続放棄をしたい方が配偶者や子でない場合は、書類収集の難易度も上がり、時間もかかります。収集に思いのほか手間取ったり、収集漏れが起きたりする恐れがあります。専門家に依頼すれば、書類の収集から申請まで任せられるので、安心です。

相続放棄 手続きの流れ

相続放棄手続きの費用

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スムーズに対応します。

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相続放棄の手続きにかかる、主な費用は以下となります。

申述に必要な費用

書類収集にかかる費用

門家に依頼した場合は専門家の報酬

 

 

申述に必要な費用

家庭裁判所へ書類を提出する時に、一緒に提出します。

専門家に依頼しても、ご自身で手続きをしても、必ずかかる費用です。

  • 収入印紙800円分(申述人一人につき)
  • 郵便切手(申述先の裁判所により異なる)

収入印紙は郵便局や法務局、コンビニエンスストア(取り扱っていない店舗も有)等で購入できます。

必要な郵便切手は、申述先の家庭裁判所により異なります。各裁判所のウェブサイトに掲載されていることもありますが、分からない場合は電話して確認しても良いでしょう。

書類収集にかかる費用

戸籍等の必要書類を発行してもらうのにかかる費用です。

専門家に依頼しても、ご自身で手続きをしても必ずかかる費用です。集める書類が多ければ多いほど、費用がかかります。

  • 書類発行手数料
  • 書類発行を依頼するための郵便代や交通費

ご自身で書類を収集する場合、戸籍の収集に慣れていないと、2度手間になったり、必要数以上の書類を手配したりして、発行手数料や郵便代、交通費がかさんでしまう恐れがあります。​

専門家に依頼をすれば、書類の収集も任せられますので安心です。

専門家に依頼した場合は専門家の報酬

相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することができます。費用は、事務所によって異なります。

長野相続あんしん相談室】の司法書士報酬の目安
 相続放棄 
同一順位内1人目

6万6000円~(税込)

同一順位内2人目以降 お一人あたり3万3000円~(税込)

死亡日から3か月を経過していた場合の

事情説明書作成
(認められる理由が有る場合に限る)

上記に加算

5万5000円~(税込)

※ 戸籍等の取得方法などによってお見積りは細かく変わります。ぜひ一度お問合せください。

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相続放棄の相談・問合せ

まとめ

司法書士 峯村伸吾

司法書士 峯村伸吾です。
相続放棄には期限があります。
手遅れになる前に、まずはご連絡ください。

相続放棄には戸籍等を家庭裁判所に提出する必要があります。被相続人と相続放棄をする人との関係により必要となる書類が異なりますので、しっかりと確認しましょう。

特に、配偶者や子以外の方の相続放棄の場合は、書類収集のハードルが高くなります

専門家に依頼すれば、書類収集から申立てまで任せられます。

相続放棄を確実に。
【長野相続あんしん相談室】がサポートします。

相続放棄に必要な書類の収集は、慣れていないと思いの外時間がかかることがあります。亡くなった方との関係によっては、必要書類の把握、読み取りにかなりの労力が必要になります。

【長野相続あんしん相談室】は、相続放棄をするかどうかのご相談からアドバイス、書類の収集、手続きまでを一括してお任せいただけますので、ご安心ください。

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