相続人の中に認知症等で物事を理解・判断することができない人がいる場合は、以下の手続きが必要です。
①認知症等の相続人に法定後見人をつけるため、家庭裁判所で「後見開始の審判」の手続きを行い後見人を選任してもらう
②任された成年後見人が、認知症等の相続人の代理人となり、他の相続人との遺産分割協議に参加する
③遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成する。又、その内容に応じて必要な手続き(遺産の名義変更等。手続きに必要な署名等についても成年後見人が代理で行う)を取る。
※成年後見人は、認知症等の相続人が不利益にならないように、他の相続人と協議・調整をおこなっていきます。また、成年後見人となった人は遺産分割協議終了後も、成年後見人として財産の管理等の仕事を継続的に行っていかなければなりません。成年後見人を辞退できるのは、やむを得ない事情があると家庭裁判所が認めて許可した場合、又は後見を受ける人(事理弁識能力を欠く人)が死亡した場合に限られます。
当事務所では、後見制度申立てのお手続きのお手伝いをさせていただきます。また、司法書士が、成年後見人になり、判断能力が不十分な相続人が不利益を受けないための支援をさせていただくこともあります。
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親のしたことではあるものの、多額の借金を背負ってしまっては遺族は堪ったものではないはありません。借金苦で子が苦しむドラマなどもありますが、とても酷な状況になってしまいます。
ですが、法律上、故人の財産は法定相続人か遺言書などで指定された者が相続しますが、相続人であれば無条件で借金などの負債(マイナスの財産)も相続しなければならないという訳ではないのです。民法では、相続財産を受け入れるのかどうかを相続人が選択できるようになっています。
相続人の3つの選択肢
相続人には相続時3つの選択肢があります。
1.無条件に遺産を相続する「単純承認」
2.一切相続しない「相続放棄」
3.プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」
もしあなたが1の「単純承認」を選択した場合、故人の権利及び義務の全てを引き継ぐことになります。(民法920条)もし、借金があればその返済義務は相続人が負うことになります。
相続放棄の手続きは3ヶ月以内
もしあなたが2の「相続放棄」や3の「限定承認」を選択したい場合、相続開始(亡くなった日)があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが原則です。(民法915条)
この期間を過ぎてしまうと、後で借金があったことに気付いても変更することが出来ません。単純承認したものとして取り扱われます。万が一、手続きが間に合わない場合は焦らずに事前に家庭裁判所に期間を伸ばしてもらえるよう申し立てをしましょう。
相続放棄の手続きとは?
まず、故人住所の管轄の家庭裁判所に行って「相続放棄申述書」を取り寄せ提出しましょう。相続放棄の申述後に、裁判所ではその申述が本当に本人の意志か否かを審判し真意であることが判明されると受理されます。その後、交付される「相続放棄申述受理証明書」を受け取って下さい。これによって借金の取立てが来たとしても拒否が出来ます。
悪質な債務者は3ヶ月は沈黙する
相続財産に借金(負債・債務)が多額の場合、債務者としては相続放棄されると泣き寝入りになりますが、相続人が借金も相続してくれれば相続人に請求出来ます。
つまり、債務者は相続開始から3ヶ月間沈黙することがあります。
債務者は悪質な取立てをしてしまうとサラ金規制法(貸金業法)で取り締まりを恐れ、相続人が相続放棄しないようにわざと請求を遅らせるという目的です。
しかし、安心して頂きたいのが、3ヶ月過ぎたとしても、多額の借金があると知っていれば相続放棄をしたであろうと認められた場合は、相続放棄が認められる判例もあります(最高裁・昭和59年4月27日判決)ので、まずは専門家にご相談してみて下さい。
相続放棄と限定承認についてはこちらも
相続人が音信不通で連絡が取れない場合や、行方不明で生死がわからない場合はどうすればよいのでしょうか。相続人がたとえ行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているためその人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
行方不明の場合、大きく分けて二つのケースがあります。
1.所在がわからない場合:不在者財産管理人を選出
相続人の存在が判明したけれど、連絡がつかない、音信不通である場合など所在がわからない場合は、不在者財産管理人を選出します。不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人です。不在者財産管理人を選出するには、相続人などの利害関係者が、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立書」を他の資料と供に提出します。
家庭裁判所は書類を確認し利害関係を考慮した上で、不在者財産管理人を選出します。多くの場合は行方不明人と利害関係がない人物か、弁護士や司法書士がなります。不在者財産管理人は、財産目録を作成して家庭裁判所に報告書を提出するなど、あくまでも財産管理を行うことが責務であり、基本的に遺産分割協議に参加することは出来ません。
不在者財産管理人を選任することにより、分割協議を進めることができますが、金銭面や遺産分割の内容について注意点があります。
○財産管理には費用が発生することも
家庭裁判所に対し不在者財産管理人選任の申立てをする際、管理費用として予納金が発生する場合があります。事案によっても異なりますが、弁護士が管理人となる場合、その金額は数十万円程度となります。
○法定相続分を下回る遺産相続は認められない
行方不明の相続人が不当な不利益を受けないように配慮するため、その相続人の取り分法定相続分を下回るような内容の遺産分割協議案に対しては、裁判所は原則として許可をしません。
したがって、共同相続人は行方不明の相続人が不法定相続分相応の財産を取得する遺産分割協議をまとめる必要があります。不在者財産管理人は、行方不明者が現れるまで取得した遺産を預かります。
また分割協議が終了しても、行方不明の人が現れるか死亡が確認されるまで不在者財産管理人としての責務があります。
不在者財産管理人は基本的に財産管理のみを行いますが、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請することにより遺産分割協議を行うことができます。遺産分割協議書に合意したら、行方不明人に代わり署名捺印をします。
2.生死不明の場合:失踪宣告の申立て
相続人となる人が消息が不明で、事故や災害などで生きているかどうかもわからない場合、失踪宣告の申立てを行います。行方不明者が行方不明の場合、行方不明になったときから7年間、災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難が去ってから1年間経過したときは、行方不明者は法律上において死亡したものとみなされます。
失踪宣告の申立ては、不在者財産管理人選任の申立てと同様に、家庭裁判所に申請します。
ただし、申立てをしてから失踪宣告されるまでに1年~1年半ほどかかります。裁判所より失踪宣告を受けることにより、行方不明者を除いた相続人で遺産分割協議を進めることができるようになりますが、相続にあたり確認しておくべき事項があります。
○失踪宣告を受けるまでに時間がかかる
前述のとおり、申立てをしてから失踪宣告されるまでに1年ほどかかるため、相続税の申告期限(死亡後10ヶ月以内)には間に合いません。よって不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議を進める方が現実的だといわれています。
○失踪者が現れた場合、相続権は復活する
失踪宣告を受けた不明者が現れ、失踪宣告の取り消しを申立て認められれば、その人の相続関係も含めた法律上の権利は復活します。失踪者以外の相続人で遺産分割をした場合、手元に残っている財産があれば返却する必要があります。
遺産相続は、様々な書類を揃え、故人の財産を調べるだけでも大変な時間と労力をともないます。ましてや行方不明の相続人がいることが判明し、その所在を調査し手続きを行うことは困難な作業です。できるだけ手続きをスムーズに進めるためにも、専門家に依頼することをおすすめします。
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相続財産の調査は、「不動産の調査」「動産の調査」「預貯金の調査」「債権の調査」「各種有価証券等の調査」「債務の調査」に大きく分けられます。
司法書士法では、施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所では、相続人の皆さまからのご依頼により、司法書士が遺産の調査を行います。相続財産の調査は、「相続人の調査」のお手続きと並行して行うことで、より効率的に実行することができます。当事務所では、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、のほかに、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます(※1)。
※1 相続税には基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)がありますので、相続税の申告が必要なケースは全体の約5%程度です。
相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。
○ 保険金の請求 【保険会社】
○ 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】
○ 有価証券の名義変更 【証券会社】
○ 不動産の名義変更 【法務局】
○ 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】
○ 年金の手続 【社会保険事務所】
○ 相続税の申告 【税務署】
ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全部自分で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただいた場合、私どもが窓口となり、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させていただきます。
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