司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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相続放棄と遺産放棄 違いは?

司法書士 峯村伸吾

司法書士の峯村伸吾です。
相続放棄の手続きには期限があります。
多額の負債を相続しないために、スピーディで正確な対応が必要です。

「相続放棄」と「遺産放棄(財産放棄)」。相続の手続きを行う際に、耳にされた方も多いと思います。この二つは、言葉は似ていますが、手続きや効力、意味が異なります。間違えていると、相手に間違った意味で伝わってしまったり、意図していた効果が得られないことになります。

また、相続放棄には期限がありますので、注意が必要です。

 

‟相続”をしたくなかったら「相続放棄」

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、故人(被相続人)が残した遺産のすべてを受け取らない、という方法です。「初めから相続人ではなかったものとみなされ」ます。つまり、相続放棄とは、財産を受け取らないだけでなく、相続すること自体を放棄するという手続きなのです。

相続人でなかったこととみなされるので、相続の際に被相続人(亡くなった方)に借金があっても、相続放棄をすれば借金を返済する必要はなくなります。

相続放棄は、基本的に相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。

相続放棄とは

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「遺産放棄」とは

遺産放棄(財産放棄)とは、「遺産(財産)の放棄をすること」です。こちらは、法律用語ではなく、相続人間での話し合いで、「遺産(財産)はいりませんよ」といった意味で使われる言葉です。「相続分の放棄」と言われることもあります。定義が決まっているわけではありませんので、話し合いで「遺産放棄」という言葉が出たら、どのような意味で言っているのかを確認したほうが良いでしょう。

遺産放棄は法的な手続きではなく、「財産はもらいません」という意思表示にすぎませんので、遺産放棄をしても法律上は相続人です。そのため、仮に遺産分割協議において「遺産放棄」を申し出て、それぞれの財産について「相続をしない」こととした場合でも、被相続人の債権者から支払いの請求が来たら拒否することはできません。

「相続放棄」と「遺産放棄」どちらにする?

「相続放棄」と「限定承認」は
期限のある手続きです。

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「相続放棄」と「遺産(財産)放棄」、どちらを選択するのが適切でしょうか?「限定承認」という選択肢もあります。

亡くなった家族の多額の借金からご自身の今の生活を守るためにも、正しく理解し、正しい選択をしましょう。

 

限定承認とは

被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある場合

相続財産を確認して、被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある(財産より負債の方が明らかに多い)場合は、「相続放棄」の手続きをすると良いでしょう。「財産放棄(遺産放棄)」をしても、債権者からの請求は止まりません。

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被相続人(亡くなった方)に借金がない場合

遺産に借金がなく、財産のみの場合は、そのまま相続(単純承認)されることが多いです。

「自分は財産を相続しなくてよい」と考える場合は、遺産分割協議の際等にその気持ちを他の相続人に伝え、「遺産放棄(財産放棄)」をしても良いでしょう。

そのまま相続するにしても、「遺産放棄」をするにしても、借金や連帯保証債務が本当にないのか事前にしっかり確認しましょう。負債がないと思って単純承認し、その後被相続人の債権者から借金返済の請求の通知が来て困ってしまった、という声をお聞きすることがあります。

財産と借金がはっきりしない場合

相続財産に比べて負債(借金)がどのぐらいあるか分からない場合や、どうしても残したい財産がある場合などは、限定承認を検討されても良いでしょう。限定承認は、手続きをした後に多額の負債が発覚しても、相続した財産の限度で支払いをすれば良く、通常の相続と比べて負債へのリスクを減らすことができます。

限定承認の手続きも相続放棄と同様、家庭裁判所に申立てをして行う手続きです。通常の相続や相続放棄に比べると更に手続きに手間がかかるのが難点です。申述後に債権者や受遺者への清算手続きをしなければならず、準確定申告も必要になる可能性があります。

また、共同相続人全員で手続きを行う必要がありますので、誰か一人でも限定承認に反対する人がいた場合は、限定承認は行えず、単純承認か相続放棄とすることになります。

限定承認とは

被相続人が自営業をしていた場合

被相続人が自営業をされていた場合は、税務署関連の手続き準確定申告を行います。事業を誰かが引き継ぐ場合でも手続きは必要ですので、忘れずに行いましょう。

個人事業主は会社ではありませんので、債務(借金)があれば、それも相続することになります。商売をされていたことから、一般の方より多額の債務を抱えていることも考えられますので、相続をどうするか慎重に検討する必要があるでしょう。相続時(亡くなった時点)では判明していない借金や連帯保証債務が、後から判明するケースもあります。

相続放棄、または限定承認をしていれば、借金の相続はしなくても済みます。一方、相続放棄でなく「財産(遺産)放棄」をしていた場合、「相続の意思がないので『財産の放棄』をした」と主張しても法律上は相続人ですので、債権者からの請求は免れることはできないこととなりますので注意が必要です。

相続放棄とは

『相続放棄』と『遺産放棄』 間違って選択しないために
【長野相続あんしん相談室】

「相続放棄」と「遺産放棄」間違った選択をすると、思いがけない借金を背負うことになりかねません。また、一度「相続放棄」をすると、取り消すことができませんので、慎重に検討することが必要です。

【長野相続あんしん相談室】(長野市 司法書士法人 峯村共同事務所)では、相続放棄・限定承認のご相談、お手続きをスピーディに対応致します。

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