維持管理に手間と費用が掛かるばかりで、使い道がない財産を「相続放棄」によって手放したいと相談を受けることがあります。例えば、住む人がいなくなった実家等の不動産を相続せずに手放したいケースです。
確かに、相続放棄をすれば不動産を手放すことができます。
しかし、本当にそれで大丈夫でしょうか?
長野密着司法書士 峯村伸吾
長野の皆様の相続・相続放棄を
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使い道のない財産(不動産)を相続した場合の懸念点としては、以下のことがあげられるでしょう。
このように、相続をした場合、多くの困難な点があります。
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それでは、相続放棄をしたらどうなるでしょう?
不動産を手放すことができるので・・・
このように、相続をした場合の困難な点を一気に解消できます!と言いたいところですが、「使い道のない不動産を手放すための『相続放棄』」の選択をする前に、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
相続放棄とは
相続放棄をすると、全ての財産を相続しないことになります。相続財産から財産を選んで一部のみを放棄することはできませんので注意が必要です。
例えば、使わない不動産は放棄して、預貯金等は引き継ぐというようなことはできません。また、相続放棄は撤回できませんので、仮に後から多額の財産が見つかっても相続できません。
相続放棄をしたら、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます。しかし、民法上、相続放棄をしても、次の相続人が財産管理を始めるまでは管理を継続しなければならないと、定められています。つまり、相続放棄をしたことによって、財産管理義務を免れられるわけでないのです。
相続放棄≠財産管理義務なし
そのため、相続放棄をしたら、新しく相続権を得る人に「相続放棄をした」ことを連絡しましょう。連絡をしていないと、次の相続人が財産の管理を始めませんので、自身で財産管理を継続しなければならないことになります。
次の相続人に、財産の管理を始めてもらうためにも、相続放棄をしたら(できれば相続放棄をすると決めた時点で)必ず連絡をしましょう。
相続放棄により相続人が全ていなくなった場合には、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることができます。選任されれば、ようやく相続財産の管理を引き継ぎ、財産管理をしなくても良くなります。
相続財産管理人は、相続財産を引き継ぎ、被相続人の債権者に債務を支払ったり、家庭裁判所の許可を得て、資産などを売却して金銭に代えたりします。
相続財産管理人選任申立てに人は、費用の予納(30万~100万円程度)が求められます。相続財産が多ければ、相続財産の中から返還されますが、少ない場合は、申立人が費用を負担するしかなくなります。
相続財産管理人の選任申立てには費用の予納が必要なので、申し立てをするか迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、使わない不動産を放置しておくと、建物の崩壊の危険や雑草の生い茂り等で、近隣に迷惑や被害を及ぼす可能性があります。管理責任を問われて、損害賠償の請求を受けることも考えられます。
費用はかかりますが、相続人全員が相続放棄した場合は、不動産の管理から離れるためにも、相続財産管理人選任を検討したほうがよいでしょう。
相続放棄には期限がありますので、焦る気持ちもあるかと思いますが、相続放棄手続きを進める前に、慎重に財産調査を行い、将来的な負担も含めて考える必要があります。
特に、相続財産に不動産がある場合は、相続をするか・相続放棄をするか、相続する場合は、一人で単独で所有するか・複数人で共同所有するか等、検討すべきことが多くありますし、登記も必要になりますので、迷う場合は早めに司法書士等の専門家に相談すると良いでしょう。
相続のプロ
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相続財産に使わない不動産がある場合に、わずらわしいからと言って、すぐ「相続放棄」手続きをとるべきではありません。
「相続放棄」をして、さらに別の面倒な手続きを進めなくてはならなくなるケースもあります。
個々の事情によって、相続なのか相続放棄なのか、最善の方法が異なりますので、専門家に相談をお勧めします。
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【長野相続あんしん相談室】(長野市 司法書士法人 峯村共同事務所)は、「相続放棄」の手続きも「相続」の手続きも、どちらもお任せいただけます。
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