司法書士法人 峯村共同事務所

長野相続あんしん相談室

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相続放棄の手続き 丸わかりガイド

相続放棄をするか迷うときは、
専門家へ相談すると良いでしょう。

【長野相続あんしん相談室】に
相談・問合せ

相続放棄の手続きは、「相続開始後3か月以内」と期限が決められています。この3か月という期限は長いように見えるかもしれませんが、実際には被相続人(亡くなった方)に借金があるのかどうかの把握も簡単ではなく、手続きに時間の余裕がないことが多いです。

それでは、相続放棄手続きの流れについて見ていきましょう。

 

相続放棄 とは?

相続放棄は期限がある手続きです。
また、認められないと多額の借金を背負うことになるかもしれません。
後で後悔しないためにも、
不安な場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄 手続きの流れ

必要書類の収集

相続放棄手続きに必要な書類を集めます。

主な必要書類

  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票又は戸籍の附票等(※)
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手

※被相続人と申述人(相続放棄をする人)の関係によって、必要な書類が変わってきます。

間違ったら大変!
相続放棄の必要書類 詳しくはこちら

家庭裁判所を確認

相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ手続きを行います。

管轄する家庭裁判所がどこなのか、確認します。

相続放棄申述書に記入

相続放棄申述書に間違いのないように記載します。書き方を間違えると、受理されないこともありますので、注意が必要です。

相続放棄申述書はこちらの裁判所のHPからダウンロードすることができます。

相続放棄申述書の作成は
【長野相続あんしん相談室】に依頼

家庭裁判所へ提出

必要な書類や相続放棄申述書の用意ができたら、管轄する家庭裁判所へ提出します。

郵送で送ることもできますし、直接出向いて提出することもできます。

提出するもの

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍等の必要書類
  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手

照会書に記入して返送

長野密着司法書士 峯村伸吾
相続放棄が確実に認められるよう
書類の収集から申述書作成、
照会書の対応まで万全にサポートします。

書類を提出後、家庭裁判所から照会書(質問状のようなものです)が送付されてきます。

照会書に記入をして、返送します。

照会書の回答によっては、相続放棄が認められない恐れがありますので、十分検討をして記載をする必要があります。

※照会書は省略されることもあります。

任せて安心
【長野相続あんしん相談室】に相談・依頼

相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄申述書や照会書により相続放棄が認められると、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

相続放棄が認められたという通知書で、照会書を返送してから1週間~10日前後で届きます。

手続き完了

これで相続放棄手続きが完了です。

もし、被相続人(亡くなった方)の債権者から債務の請求を受けている場合は、「相続放棄をした」ことを連絡しておくと良いしょう。

相続放棄の手続きの流れはご理解いただけましたでしょうか?

難しいと感じられた方や心配な方は、相続に詳しい司法書士や弁護士等の専門家へ依頼することをお勧めします。

相続放棄 自分でできる?

確実に相続放棄するなら
【長野相続あんしん相談室】に相談

まとめ

司法書士 峯村伸吾

司法書士 峯村伸吾です。
相続放棄には期限があります。
手遅れになる前に、まずはご連絡ください。

相続放棄の手続きは期限がある手続きですので、着実にかつ正確に進める必要があります。

書類の収集に一番時間がかかります。相続放棄をすると決めたらすぐ書類の収集を始める必要があります。書類に不足があると手続きが進みませんし、「相続放棄申述書」や「照会書」の作成にはしっかりとした知識をもっての対応が欠かせません。

また、相続放棄をすべきでないケースもあります。相続放棄をするかどうか、相続放棄をするのは自分だけで良いのかどうか等、専門家のアドバイスを得ることが失敗しない相続放棄のポイントと言えるでしょう。

相続放棄を着実に
【長野相続あんしん相談室】に任せて安心。

相続放棄の手続きは書類の収集や相続放棄申述書の作成等を期限内に行う必要があります。

手間取ることの多い書類の取集も、【長野相続あんしん相談室】にお任せいただければ迅速に対応致します。どう書けばよいか悩ましい「相続放棄申述書」や「照会書」の作成ももちろんサポートさせて頂きます。

期限のある手続きですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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