相続放棄には民法で定められた期限や要件がありますので、相続放棄の申述をしても、家庭裁判所から認められない場合もあります。
1.期限が過ぎている
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内(熟慮期間)に申立てを行わなければなりません。そのため、理由もなく期限を過ぎている場合は相続放棄は認められません。熟慮期間内にどうしても申し立てができなかった理由がある場合に限り、認められることもあります。
期限が過ぎている場合は、司法書士などの専門家にまずは相談し、サポートを得たほうが良いでしょう。
2.単純承認をした
単純承認とは相続を認めることです。
以下のような場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができません。
また、必要書類がそろっていない場合、相続放棄の申立ては受理されませんので、その点も注意が必要です。
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相続放棄をしても、相続税の基礎控除の人数に含めることができます。
例えば、相続人が4人の場合、そのうちの一人が相続放棄をしても、基礎控除の人数は4人として計算することができます。
死亡保険金は、被相続人(亡くなった方)の財産ではなく、指定された受取人固有の財産とみなされます。相続放棄をしても、指定された受取人は生命保険の死亡保険金を受け取る事ができます。
遺族年金も、遺族が受給するものですので、相続放棄をしても受け取ることができます。
同じように、未支給年金も、相続財産に当てはまりませんので、相続放棄をしても受け取ることができます。
一方、入院給付金のように、被保険者が請求権を持つものについては、被保険者が死亡した場合は相続人の相続財産となります。そのため、相続放棄をする場合は受け取ることはできません。受け取った場合、相続の単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
契約者:保険会社に保険の契約をして保険料を支払う人
被保険者:保険の補償を受ける人、保険の対象となる人
受取人:保険金を受け取る人
受け取っていいもの、受け取ると相続放棄ができなくなるものがあり、複雑です。相続放棄をお考えの方は、受け取る前に専門家に相談されることをお勧めします。
相続放棄は、被相続人となる方が生存中に行うことはできません。被相続人が亡くなってから行う手続きですので、亡くなってから3か月以内に手続きを行いましょう。
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相続放棄は、一部の相続人だけでも行うことができます。
相続財産に借金があった場合、相続人は法定相続分に応じて借金の支払い義務があります。一部の相続人が相続放棄をすると、相続放棄をしていない相続人が相続放棄をした人の分の借金も返済していかなければならなくなりますので、注意が必要です。
相続権には、順番がありますので、最初から全員同時に相続放棄をすることはできません。
常に相続人:配偶者
第1順位 :子・代襲相続人
第2順位 :直系尊属(父母・祖父母等)
第3順位 :兄弟姉妹・代襲相続人
第1順位の子が全員相続放棄をすると第2順位の直系尊属に相続権が移り、相続放棄ができます。直系尊属が全員相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移り、相続放棄ができます。
相続放棄は、相続権が移ってから行うことができる手続きですので、順に進めていく必要があります。
【長野相続あんしん相談室】では、遺族の方全員からご依頼いただければ、順に全員の相続放棄の手続きを進めさせていただきます。遺族の方全員で話し合って同じ専門家に相続放棄を依頼すれば、必要書類の収集や書類の作成を一括して進められますので、相続人それぞれが別の専門家に依頼するよりも全体の費用や時間を削減できます。
相続放棄は手続きに期限があり、特別な理由がなく期限が過ぎると単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります。また、期限が間際だったり過ぎてしまっていると、専門家に相談しても引き受けてもらえなかったり、引き受けてもらえたとしても費用が高くなることがほとんどでしょう。
そのため、相続放棄をするか決めていなくても、まずは専門家に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
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