司法書士法人 峯村共同事務所

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相続放棄をする?しない?
「相続放棄」のメリットデメリット

相続放棄をするか迷うときは、専門家へ相談すると良いでしょう。

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相続は、プラスの財産だけでなく、借金や連帯保証債務のようなマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、被相続人に借金があった場合は「相続放棄」を検討されることでしょう

ただ、「相続放棄」の手続きを進める前に、少し立ち止まって考えていただきたいのです。本当に、相続放棄をしていいのかどうか?

 

ここでは、相続放棄のメリットとデメリットをお伝えします。

相続放棄 とは?

「相続放棄」のメリット

メリット その1 借金の返済が不要に

相続放棄の最も大きなメリットです。

被相続人(故人)に借金があった場合、相続をすると、法定相続分に従って借金を引き継ぎ、返済をしなければなりません。さらに借金の返済が滞っていた場合には、遅延損害金も支払う必要があります。例えば、故人の借金が4000万円(遅延損害金含む)で、相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者が2000万円、子供が各1000万円の借金を引き継ぎ、返済をしていかなければならなくなります。

しかし、相続放棄をすると、借金の返済はしなくても良くなります。被相続人の債権者から返済を迫られることも無くなるのです。

メリット その2 相続争いから逃れられる

相続放棄をすると、相続人ではなくなります。そのため、親族間で相続について争いが生じたとしても、巻き込まれることはなくなります。相続で争いになると、家庭裁判所での調停などに発展することもありますが、相続放棄をして相続人でなくなれば、そのような話し合いからも煩わしい手続きからも解放されます。

相続放棄の事例

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相続財産に維持管理に手間と費用が掛かるばかりで、使い道がない財産があったら。。。住む人のいなくなった遠く離れた場所にある実家、あなたならどうしますか?相続放棄をして手放すという選択をして万事解決と言えるのでしょうか?

司法書士が分かりやすく解説します。

「相続放棄」のデメリット

デメリット その1 全ての遺産(財産)の相続ができない

相続放棄をすると、マイナス財産だけでなく、プラスの財産も全て放棄することになります。引き継ぎたい財産があっても、取得できません。

例えば、被相続人が所有する自宅に住んでいた場合、相続放棄をしたら、家を相続することができませんので、家から出ていかなければなりません。電化製品等も所有者が被相続人であれば、持ち出すこともできません。

また、後から知らなかった財産が出てきた場合も、相続することができません。

デメリット その2 次順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったこととされるため、次の順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、故人の相続財産に借金があり、故人の配偶者とその子供が相続放棄をした場合、故人の親が生きていれば、相続人になります。故人の親が生きていない場合は、故人の兄弟が相続人になります。故人の親や兄弟が、借金の存在を知らずに単純承認してしまうと、故人の親や兄弟たちが借金を抱えることになってしまいます。

そのため、相続放棄をする際は、相続放棄により相続権が移る人全員に前もって説明しておきましょう。そうすることで、次順位の相続人も相続をどうするか検討できますし、仮に相続放棄をするのであれば、同じ専門家に手続きを依頼することもできます。

デメリット その3 撤回できない

一度相続放棄をすると、撤回ができませんので相続放棄をする場合は、慎重に検討することが必要です。

相続放棄をした後にプラスの財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回して財産を取得することはできません。他の相続人の間違った話を信じてしまったとか、勘違いしていたとか言った場合でも、簡単には撤回が認められません。

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 故人の借金の額(プラスの財産とマイナスの財産の比較)

被相続人に借金がある場合でも、プラスの財産もあることが多いです。そのため、マイナスの財産とプラスの財産を比較し、検討するようにしましょう。

借金の方が多いと、プラスの財産を相続してもマイナスになり、ご自身の今後の生活を圧迫しますので、相続放棄を検討しましょう。

逆に、借金が多額であっても、プラスの財産も多ければ、相続したプラスの財産から借金を返済することができますので、相続放棄をしないほうが得と言えます。

プラスの財産とマイナスの財産をできるだけ正確に把握し、どちらが多いのかを見極めて判断しましょう。

 手放したくない財産があるか

被相続人の遺産を確認し、仮にマイナスの財産が多い場合でも、手放したくない財産があるのであれば、相続放棄以外の方法を検討したほうが良いでしょう。

相続放棄をすると、今まで大切に暮らしてきた家や思い入れのある物も全て放棄しなくてはならなくなります。それらを残したい場合は、マイナスの財産が多少多くても、相続を検討することになるでしょう。被相続人の借金を自身で返済してでも残したい財産なのかがポイントです。また、マイナスの財産を相続する際には、ご自身で弁済していける額なのかを冷静に考え、相続するか、相続放棄をするかを決めましょう。

手放したい財産がある・・・
本当に大丈夫?相続放棄で「使い道のない財産」を手放す

 限定承認ができるか

被相続人のマイナスの財産を引き継がない方法に、限定承認があります。限定承認はプラスの財産の範囲内マイナスの財産も相続する方法です。

財産調査が難しかったり、マイナスの財産が後から出てきそうな場合に、限定承認を行うと良いでしょう。

限定承認は、負債を背負わなくても良くなるので有効な選択肢ではありますが、手続きに手間がかかります。さらに、準確定申告が必要になり、譲渡所得税がかかることもあります。
限定承認の申立ては、相続放棄と同様に、相続開始を知ってから3か月以内の申立てとなりますので、財産調査や必要書類の収集を短期間で進めなければなりません。また、相続人全員で申し立てる必要がありますので、誰か1人でも限定承認に反対の人がいたり、連絡がつかない人がいる場合は手続きを進められないことになります。

限定承認とは

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まとめ

司法書士 峯村伸吾

司法書士 峯村伸吾です。
相続放棄には期限があります。
手遅れになる前に、まずはご連絡ください。

被相続人に借金がある場合は、相続放棄を検討させることをお勧めします。ただ、相続放棄にはデメリットもありますし、プラスの財産を取得できないことで、逆に損をしてしまう場合もあります。

相続放棄は3か月の短期間で手続きをする必要がありますが、一度手続きをすると撤回できませんので、事前にしっかりと財産調査と検討を行いましょう。

相続放棄は3か月以内
【長野相続あんしん相談室】が確実にお手続きします。

被相続人に借金があった場合、相続放棄をするか、相続をして返済していくのか、はたまた限定承認するのか迷われるのは当然です。しかし、相続放棄をするにしても、限定承認をするにしても手続きの期限が「相続の開始を知った時から3か月以内」と決まっており、財産調査や書類の収集に必要な時間を考えると、いつまでもゆっくりと考えているわけにはいきません。

「長野相続あんしん相談室」は、相続放棄をするかどうかのご相談からアドバイス、書類の収集、手続きまでを一括してお任せいただけます。

迷っていて期限が過ぎてしまうと、故人の借金を背負うことになります。

お早めにご相談ください。

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